自筆遺言書を法務局で保管する場合の申請様式が定められました。

遺言書は、自宅で保管されることが多く、
・遺言書が紛失・亡失するおそれがある。
・相続人により遺言書の廃棄,隠匿,改ざんが行われるおそれがある。
・これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれがある。
などの問題を解消するため、法務局で遺言書を保管する制度が創設され、7月10日から施行されます。
事前予約が必要で、7月1日から予約受付が開始されます。

法務局における自筆証書遺言書保管制度について(法務省)

  1. 制度概要
  2. 関係法令
  3. 遺言者の手続き
  4. 相続人等の手続き
  5. 申請書等一覧
  6. 自筆証書遺言書の様式について
  7. 通知について
  8. 遺言書情報証明書
    遺言書保管事実証明書について
  9. 手数料一覧
    遺言書保管所一覧
    遺言書保管所管轄一覧
  10. 予約について
  11. Q&A
  12. 関連資料
    リンク集