自筆遺言書を法務局で保管する場合の申請様式が定められました。
遺言書は、自宅で保管されることが多く、
・遺言書が紛失・亡失するおそれがある。
・相続人により遺言書の廃棄,隠匿,改ざんが行われるおそれがある。
・これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれがある。
などの問題を解消するため、法務局で遺言書を保管する制度が創設され、7月10日から施行されます。
事前予約が必要で、7月1日から予約受付が開始されます。
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