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防火管理とは

「防火管理」とは、火災の発生を防止し、かつ、万一火災が発生した場合でも、その被害を最小限にとどめるため、必要な対策を立て、実行することです。
「防火管理制度」は、防火管理の実施を消防法第8条及び火災予防条例第55条の3で義務付けた制度です。
消防法では、「多数の者を収容する防火対象物の管理について権原を有する者(管理権原者)は、一定の資格を有する者から防火管理者を定め、防火管理を実行するために必要な事項の『防火管理に係る消防計画』を作成させ、計画に基づいて防火管理上必要な業務を行わせなければならない。」 と、定められています。

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防火管理者

防火管理者は、防火管理業務の責任者として、防火管理に関する知識を持ち、強い責任感と実行力を兼ね備えた管理的又は監督的な地位にある方でなければなりません。
防火管理者には、甲種防火管理者と乙種防火管理者の2つの資格があります。
消防法では、 従業員等を含む 10人以上の 老人短期入所施設など火災発生時に自力で避難することが困難な人が多く入所する福祉施 施設や従業員等を含む30人以上の人が出入りする劇場・百貨店・旅館・飲食店・病院などの建物、50人以上の人が勤務または居住する事務所・工場・共同住宅などの建物では、防火管理者を定めて管轄の消防長(消防署長)に選任の届出をしなければなりません。

防火管理者を選任しなければならない凡例

1つの防火対象物に複数の用途がある場合

1つの防火対象物に複数の用途がある場合には、個々の用途(事業所)ごとに収容人員を算出し、防火対象物全体で防火管理者が、該当の有無が決まります。
A雑居ビル
 1階が4項 (スーパー)(収容人員20人)
 2階が3項ロ(飲食店) (収容人員 9人)
 2階が3項ロ(飲食店) (収容人員 9人)
 3階が15項 (事務所) (収容人員10人)

上記の雑居ビルの用途は、16項イの防火対象物になります。
16項イの防火対象物は、30人以上の収容人員で防火管理者が該当になりますので、この雑居ビルは防火管理者を選任しなければなりません。
上記の用途(事業所)の管理権原が、すべて分かれている場合は、個々の用途(事業所)ごとに防火管理者を選任して防火管理業務を行わなければなりませんので、最低でも4人の防火管理者が必要になります。
また、階段や廊下などの共用部分をオーナーが管理する場合は、防火管理者を選任して防火管理業務を行わせる必要がありますので、合計5人の防火管理者が必要になる場合があります。

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管理権原を有する者が同一である防火対象物が同一敷地内に2以上存する場合

同一敷地内で、すべての防火対象物の管理権原者が同一の場合です。
 12項イ(工場) (収容人員55人)
 12項イ(工場) (収容人員35人)
 14項 (倉庫) (収容人員 3人)
 15項 (事務所)(収容人員15人)

上記の場合、全体の用途(敷地用途)は、12項イの工場になります。
12項イの工場は、収容人員が50人以上で防火管理者が該当になりますので、防火管理者を選任しなければなりません。
しかし、同一敷地で管理権原者が同一ですので、1つの防火対象物として取り扱いますので、1人の防火管理者を選任します。

防火管理者の資格

防火管理者の資格を有する者は、消防法施行令第3条に定められています。

  • 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う甲種防火対象物の防火管理に関する講習(第四項において「甲種防火管理講習」という。)の課程を修了した者
  • 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、一年以上防火管理の実務経験を有するもの
  • 市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に一年以上あつた者
  • ❶から❸までに掲げる者に準ずる者で、総務省令で定めるところにより、防火管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの

上記➍の「防火管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの」は、消防法施行規則第2条に定められていますが、下記のとおりです。

  • 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十一条第一項に規定する安全管理者として選任された者
  • 第四条の二の四第四項に規定する防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者
  • 法第十三条第一項の規定により危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けているもの
  • 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二十二条第三項の規定により保安管理者として選任された者(同項後段の場合にあつては、同条第一項の規定により保安統括者として選任された者)
  • 国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、一年以上管理的又は監督的な職にあつた者
  • 警察官又はこれに準ずる警察職員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者
  • 建築主事又は一級建築士の資格を有する者で、一年以上防火管理の実務経験を有するもの
  • 市町村の消防団員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者
  • 前各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者

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防火管理者には、次のような責務があります。

防火管理者の責務

消防法施行令第3条の2一部抜粋
1 「防火管理に係る消防計画」の作成・届出を行うこと
2 消火、通報及び避難の訓練を実施すること
3 消防用設備等の点検・整備を行うこと
4 火気の使用又は取扱いに関する監督を行うこと
5 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理を行うこと
6 収容人員の管理を行うこと
7 その他防火管理上必要な業務を行うこと

消防法施行令
(防火管理者の責務)
第三条の二 防火管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
2 防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防火対象物について消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わなければならない。
3 防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。
4 防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。

 

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重大な責任(過去の例)

防火管理者の責任は重大です。
火災発見の際の初動対応の不手際、防災設備の不備や維持管理の不適切などから火災が拡大し、被害が大きくなってしまうケースがあとを断ちません。
中には、管理権原者や防火管理者に対して防火管理業務の不履行から刑事責任を問われた事例があります。

1972/ 5/13千日デパートビル火災死者118名、傷者81名
業務上過失致死傷罪でビル所有会社の防火管理者、キャバレーの管理権原者、同キャバレー防火管理者の3人が有罪
1973/11/29熊本・大洋デパート火災死者103名、傷者121名
過失責任が否定(無罪)
1982/ 2/ 8ホテル・ニュージャパン火災死者33名、傷者34名
代表取締役Aが禁錮3年(実刑)、防火管理者である支配人Bが禁錮1年6月(執行猶予5年)
2001/ 9/ 1歌舞伎町ビル火災死者44名、傷者3名
業務上過失致死傷罪で6人が逮捕
2008/ 4/28札幌中央区風俗店火災死者3名
業務上過失致死罪でビルの所有者、店経営者、店長、防火管理者の4人が逮捕
2009/11/22高円寺・居酒屋「石狩亭」火災死者4名
業務上過失致死傷容疑で ビルを所有していた会社の社長と防火管理者だった同社社員、店の経営者の計3人が逮捕

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防火管理者の再講習

不特定多数の人が出入りする建物(飲食店・店舗・ホテル・病院などの特定防火対象物)の甲種防火管理者で、かつ、その防火対象物の収容人員が300人以上の防火管理者に対して、5年ごとの再講習義務付けられています。
ご不明な点は、管轄の消防署へお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください TEL 090-2793-3304

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