「法定相続情報一覧図の写し」の添付が可能に!

食品衛生法施行規則等の一部を改正する省令が、令和2年7月14日に公布され、令和2年12月15日より施行され、下記事業の相続による事業承継時の手続きに「法定相続情報一覧図の写し」を添付ることが可能になります。

 ● 食品衛生法
 ● 公衆浴場法
 ● 旅館業法
 ● クリーニング業法
 ● 理容師法
 ● 美容師法

また、事業譲渡に伴う許可申請等の際の提出書類の簡素化・削減が行われます。
詳細は、下記の改正をご覧ください。

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