相続の知識

目次

相続とは

「相続」とは、ある人が死亡したときに、その人の財産を特定の人が引き継ぐことをいいます。
亡くなった人の財産を配偶者や子どもといった関係者がもらうことです。
相続では、この亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」といいます。

遺産

亡くなった人の財産を「遺産」といいます。
遺産には、プラスの財産もあれば、借金などのマイナスの財産もあります。
全ての財産を遺産といいます。

次のようなものが考えられます。
    現金や預貯金
    株式などの有価証券
    土地・建物などの不動産
    車・貴金属などの動産
    借入金などの債務
    賃借権・特許権・著作権などの権利

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相続の方法について

相続には、大きく分けて3つの方法があります。

種類内容
法定相続民法で決められた人が決められた分だけもらう相続
遺言による相続亡くなった人の遺言書により相続の内容を決める相続
分割協議による相続相続人全員で協議して遺産の分割方法を決める相続

それでは、相続の方法について、説明します。

法定相続

民法で決められた人が、決められた分だけもらう相続をいいます。
法定相続人の順位については、当ホームページの相続人を参照してください。

法定相続分

おもなパターンと相続分を表にしました。
法定相続は、あくまでも「基準」という位置づけです。

パターン配偶者相続人血族相続人
配偶者のみ全部いない場合
配偶者と子配偶者 1/2子 1/2(複数人いるなら均分)
配偶者と直系尊属
(父母など)
配偶者 2/3直系尊属 1/3(複数人いるなら均分)
配偶者と兄弟姉妹配偶者 3/4兄弟姉妹 1/4(複数人いるなら均分)
子のみいない場合全部(複数人いるなら均分)
直系尊属のみいない場合全部(複数人いるなら均分)
兄弟姉妹のみいない場合全部(複数人いるなら均分)

遺言による相続

亡くなった人の遺言書により、相続の内容を決める相続をいいます。
被相続人が、財産の処分に関する意思を伝える手段です。
遺言に書かれた相続分は「指定相続分」といい、法定相続分よりも優先されます。
例えば、「長女には、介護で世話になったので遺産を多めに渡したい」といった場合や法定相続人以外でお世話になった人、「長男の嫁にお世話になったので遺産を少しでも渡したい」といった場合(遺贈)も遺言で相続分を指定できます。

遺留分に注意

遺留分とは、一定の範囲の相続人が最低限保証された財産の取り分のことをいいます。
例えば、「愛人に全財産を相続させる」という遺言を残したら、家族が著しい不利益を被るかもしれないことから、民法により最低限保証された財産の取り分が定められています。

おもなパターンと遺留分を表にしました。

パターン配偶者相続人血族相続人
配偶者のみ1/2いない場合
配偶者と子配偶者 1/4子 1/4(複数人いるなら均分)
配偶者と直系尊属
(父母など)
配偶者 2/6直系尊属 1/6(複数人いるなら均分)
配偶者と兄弟姉妹配偶者 1/2兄弟姉妹なし
子のみいない場合1/2(複数人いるなら均分)
直系尊属のみいない場合1/3(複数人いるなら均分)
兄弟姉妹のみいない場合兄弟姉妹なし

分割協議による相続

相続人全員で協議して遺産の分割方法を決める相続をいいます。
遺言がなければ、相続財産をどう分けるかは、相続人全員が話し合いで決めることになります。
これが分割協議で、相続人が全員加わらなければならないことになっています。
しかし、実際には、全員集まることができない場合がありますので、代表者が協議書の案を作って、持ち回りで同意を求めて成立させてもいいのです。
また、個々の相続人は、協議に代理人を立てることができます。

遺産分割協議書と遺産分割協議証明書

「遺産分割協議書」は、よく耳にしますが、「遺産分割協議証明書」は聞いたことがないという方もいるかと思いますので、説明します。
文書としての効力は、まったく同じです。
両者の違いは、書面に相続人全員の署名押印をするか、相続人ひとりずつが書面に署名押印をするかの違いだけです。

相続人が少ない場合や、たくさんいてもみんな近所に住んでいるような場合は、相続人同士が集まって署名押印したり、代表者が持ち回りで署名押印することができます。
しかし、相続人が遠方にバラバラにいる場合は、遺産分割協議書を各相続人にまわして全員から署名押印をもらうには、時間と手間がかかります。
遺産分割協議書を回している最中に紛失したことを耳にしたことがあります。

「遺産分割協議証明書」は、取りまとめ役が、遺産分割協議の結果を記載した書面を各相続人に送付し、自分の遺産分割協議証明書に署名押印して返送するものです。

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