戸籍謄本

目次

戸籍謄本

戸籍謄本とは

戸籍謄本は、戸籍の内容を証明するものですが、種類がありますので説明いたします。

名  称説  明
戸籍謄本戸籍内の全員の内容を複写した書面のことです。
(戸籍抄本は、戸籍内の一部の記載内容を証明するものです)
全部事項証明戸籍がコンピュータ化(電算化)され、横書きの戸籍が導入されている自治体では、戸籍謄本を「全部事項証明」といいます。
改製原戸籍謄本
(かいせいげんこせき)
(かいせいはらこせき)
戸籍制度の改正により、戸籍の様式が変更された際の書換え前(改製前)の戸籍謄本のことを「改製原戸籍」といいます。
除籍謄本戸籍内の全員がその戸籍から抜けた状態の戸籍謄本を「除籍謄本」といいます。
除籍全部事項証明電算化済の自治体では、除籍謄本を「除籍全部事項証明」といいます。

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謄本と抄本の違い

戸籍の「謄本(とうほん)」と「抄本(しょうほん)」の違いについて、ご説明いたします。

謄本 戸籍に書かれた全員分の情報が記載されているもの
抄本 戸籍に書かれたひとり、または複数人の情報が記載されているもの

戸籍に記載されている全員の情報が必要な場合は「謄本」、全員の情報が必要ではなく、ひとり、または複数人でよい場合は「抄本」を発行してもらいます。

改製原戸籍謄本とは

戸籍法の改正によって様式が変更される都度、記載方法が変わってきました。
その場合、以前の古い戸籍は除籍された事になり、改製原戸籍(かいせいはらこせき)又は原戸籍(はらこせき)という名称で呼ばれます。
この古い戸籍の証明が、改製原戸籍謄本(かいせいはらこせきとうほん)です。

改正年説明
1昭和23年施行の戸籍法および昭和32年法務省令第27号による改製家単位の「戸主」を中心とした戸籍から、「夫婦とその未婚の子供」を単位とした戸籍に変更
2平成6年法務省令第5号による改製戸籍事務の電算化(コンピュータ化)が認められた改製
(「縦書き」から「横書き」に変更)

戸籍謄本を準備する理由

亡くなられた方(被相続人)の戸籍謄本について

「生まれた時から亡くなられたときまでの連続した戸籍謄本」を市役所や役場から、取ります。
相続の手続きを進めるうえで、『だれが法定相続人になのか』を確認するためです。
戸籍が改製されると、書換え前の戸籍に書かれていた記載の一部が省略され、最新の戸籍にはない情報が「改製原戸籍謄本」や「除籍謄本」から見つかる場合があります。

相続人の戸籍謄本について

現在の戸籍は、「夫婦とその未婚の子供」を単位として記載されていますので、子どもが結婚をすると、親の戸籍から抜けます(除籍します)ので、被相続人の法定相続人であることを確認するため、相続人の戸籍謄本が必要になります。

戸籍謄本を取る場合の注意点

被相続人(夫)の「生まれた時から亡くなられた時まで」の戸籍謄本を取りますと、相続人である妻の戸籍もありますので、改めてとる必要はありません。

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被相続人の戸籍謄本の数

被相続人の「生まれた時から亡くなられた時まで」を確認するために必要な戸籍謄本の数(種類)は、被相続人の過去(結婚・転籍・養子縁組など)により異なりますが、法務省令による改製等も関係しますので、下図をご覧ください。

凡例
 昭和18年に生まれ、昭和40年に結婚、令和2年に亡くなられた方の例です。
 1 「全部事項証明」を取る
 2 平成6年の改製に伴う「改製原戸籍」を取る
 3 結婚をして除籍しているので、「除籍謄本」を取る
 4 昭和32年の改製に伴う「改製原戸籍」を取ると、出生が証明できる

【戸籍謄本収集時の留意点について】

  • 戸籍謄本は、一番新しい戸籍(被相続人の死亡事実が記載されている戸籍)から内容を確認しながら、古い戸籍へと順番に入手していくのが効率的です。
  • 被相続人を中心とする「相続人関係図」(又は家系図)を作成しながら、戸籍謄本を収集すると効率がよいです。

被相続人の戸籍謄本の取り方

  • 戸籍謄本等は、一番新しい戸籍(被相続人の死亡事実が記載されている戸籍)から、古い戸籍へとさかのぼって請求していきます。
  • 戸籍謄本の「戸籍事項欄」の戸籍の編製事由、編製日、除籍日と亡くなられた方の「身分事項欄」の出生事項、婚姻事項、離婚事項などの事実発生日を見ながら、前の「本籍」がどこであったか、その戸籍の「筆頭者」が誰であるかを確認しながら、以前本籍のあった市区町村に請求していく必要があります。
  • 戸籍謄本等は、以下のいずれかの方法で入手します。
     ①本籍地の役所の窓口で直接請求する
     ②郵送で請求する
  • 申請書類や手数料は各自治体によって異なりますので、事前に本籍地の役所に電話で照会するか、 ホームページを参照して、申請の仕方をご確認ください。

戸籍を取ることができる方

  • 本人・配偶者または本人・配偶者と同一戸籍に記載のある方
  • 本人と直系の血族の方
  • 第三者で自己の権利行使等のために必要な方
    ※第三者が請求する場合は、請求理由を明らかにする説明・資料が必要です。

郵送による戸籍謄本載の請求

請求から証明書が届くまで1週間から10日程度かかります。
一般的な必要書類は、次のとおりです。

  • 申請書
  • 定額小為替(交付手数料)
     郵便局で購入できます。
     発行日から6ヶ月以内の期限がありますので、期限切れに注意をしてください。
     定額小為替にはなにも記入しないでください。
  • 本人確認書類のコピー
     申請者の現住所と氏名が確認できるものが必要です。
     運転免許証などで裏面等に現住所の記載があるものは、裏面のコピーも必要になります。
  • 請求する戸籍に申請者が記載されていない場合は、請求者本人との関係が確認できる戸籍の写し等が必要です。
  • 切手を貼った返信用封筒
     封筒には、申請者の現住所と氏名を記入してください。
     申請者の住民登録地にのみ返送されます。
  • 委任状(代理人が請求する場合)

詳しくは、請求先の市役所や役場にお問い合わせください。

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