「相続」に関する用語集 は行

目次

初めてでもわかる相続用語と説明 は行

配偶者(はいぐうしゃ)

法律上婚姻関係にある者(夫または妻)を一方から見た相手方のことです。

被相続人(ひそうぞくにん)

遺産相続を行う際に相続財産を遺して亡くなった方のことをいいます。

秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)

遺言の内容を誰にも知らせずに秘密にしたまま公証人に遺言の存在のみを証明してもらう遺言のことです。
 ・公正証書遺言
 ・自筆証書遺言

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法定相続情報一覧図(ほうていそうぞくじょうほういちらんず)

平成29年5月29日にスタートした「法定相続情報証明制度」によって作成する書類です。
被相続人(故人)の法定相続人は誰なのかを戸籍に基づいて、相続関係を一覧にした図をいいます。
法務局に戸除籍謄本等と法定相続情報一覧図を提出し、登記官がその一覧図に認証文を付したものを「法定相続情報一覧図の写し」といいます。
相続による自動車の名義変更、預貯金口座の解約等や事業を承継する場合、「法定相続情報一覧図の写し」を添付することにより、被相続人や相続人の除戸籍謄本等の束を提出する必要がなくなります。

「法定相続情報一覧図の写し」は、下記のような手続きに使うことができます。
 ● 不動産の相続登記
 ● 自動車の名義変更(移転登録)
 ● 預貯金口座の解約や名義変更
 ● 保険金の受領
 ● 食品衛生法
 ● 公衆浴場法
 ● 旅館業法
 ● クリーニング業法
 ● 理容師法
 ● 美容師法
※似ているもので、相続関係説明図(そうぞくかんけいせつめいず)がありますので、上記を見てください。

法定相続人(ほうていそうぞくにん)

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことをいいます。
被相続人の配偶者は、常に相続人となります。

第一順位の相続人
 被相続人に子がある場合には、子が相続人となります。ただし、子が被相続人より先に亡くなっている場合等は、直系卑属(孫・ひ孫等)が相続人となります(=代襲相続)。
 相続は、配偶者と子となります。

第二順位の相続人
 被相続人に子およびその直系卑属がない場合等は、直系尊属(父母・祖父母等)が相続人となります。
 相続は、配偶者と直系尊属となります。

第三順位の相続人
 被相続人に子およびその直系卑属がなく、直系尊属も死亡している場合等は、兄弟姉妹が相続人となります。ただし、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合等は、その者の子(甥・姪)が相続人となります(=代襲相続)。
 相続は、配偶者と兄弟姉妹となります。

法定相続分(ほうていそうぞくぶん)

遺産の分け方の目安を定めたものです。あくまで目安です。

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