軽自動車の申請手続等にかかる押印・署名が廃止
令和3年1月4日(月)から、軽自動車の申請手続等に必要だった押印・署名が廃止になります。
- 申請書・申請依頼書・譲渡証明書への押印を廃止し、所定の記載のみにより申請することが可能になります。
- 新規、並行、改造自動車等の事前届出書面への押印を廃止し、所定の記載により手続きを行なうことが可能になります。
- 代理人による申請手続の場合は、従前どおり申請依頼書の提出が必要です。
※なお、従前の様式(印の表示があるもの)に基づき作成、押印・署名された申請書・申請依頼書・譲渡証明書については、当面の間使用することができます。