軽自動車の申請手続等にかかる押印・署名が廃止

軽自動車の申請手続等にかかる押印・署名が廃止

令和3年1月4日(月)から、軽自動車の申請手続等に必要だった押印・署名が廃止になります。

  1. 申請書・申請依頼書・譲渡証明書への押印を廃止し、所定の記載のみにより申請することが可能になります。
  2. 新規、並行、改造自動車等の事前届出書面への押印を廃止し、所定の記載により手続きを行なうことが可能になります。
  3. 代理人による申請手続の場合は、従前どおり申請依頼書の提出が必要です。

※なお、従前の様式(印の表示があるもの)に基づき作成、押印・署名された申請書・申請依頼書・譲渡証明書については、当面の間使用することができます。

軽自動車検査協会のホームページ

申請手続に関するお知らせ~申請手続等にかかる押印・署名が廃止となります~

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