車庫証明の押印

福島県の車庫証明の押印について

令和3年1月8日現在の福島県警察本部の車庫証明の押印については、次のとおりです。

車庫証明申請書と軽自動車届出書に押印(ハンコ)が不要となりました。
なお、書き間違いがあった場合に訂正が可能なのは、申請・届出者本人と、委託を受けた行政書士のみです。

自認書と使用承諾証明書は、押印が必要です。書き間違いがあった場合には、訂正印が必要になります。訂正印は、書類に押印したハンコと同じハンコです。


※ 撮影許可をいただいています。

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