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消防用設備等
消火、避難、その他の消防の活動のための設備等をいい、消防法施行令第7条に「消防用設備等の種類」が定められています。
また、災害時に消防隊が使用するもので、非常進入口や非常用エレベーターは、建築基準法に定められています。
消火設備
- 消火器及び次に掲げる簡易消火用具
イ 水バケツ
ロ 水槽そう
ハ 乾燥砂
ニ 膨張ひる石又は膨張真珠岩 - 屋内消火栓せん 設備
- スプリンクラー設備
- 水噴霧消火設備
- 泡あわ 消火設備
- 不活性ガス消火設備
- ハロゲン化物消火設備
- 粉末消火設備
- 屋外消火栓せん 設備
- 動力消防ポンプ設備
警報設備
- 自動火災報知設備
- ガス漏れ火災警報設備(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第二条第三項に規定する液化石油ガス販売事業によりその販売がされる液化石油ガスの漏れを検知するためのものを除く。以下同じ。)
- 漏電火災警報器
- 消防機関へ通報する火災報知設備
- 警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常警報設備
イ 非常ベル
ロ 自動式サイレン
ハ 放送設備
避難設備
- すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具
- 誘導灯及び誘導標識
消防用水
防火水槽そう 又はこれに代わる貯水池その他の用水
消火活動上必要な設備
- 排煙設備
- 連結散水設備
- 連結送水管
- 非常コンセント設備及び無線通信補助設備