目次
検認とは
相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又は遺言書を発見した相続人は、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上、開封しなければなりません。
※ 行政書士は、検認の手続きができませんので、相続人等が自ら手続する場合の説明をします。
申立をする人
- 遺言書の保管者
- 遺言書を発見した相続人
申立をする家庭裁判所
必要な経費
- 遺言書(封書の場合は封書)1通につき、収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手(申立てをする家庭裁判所へ確認してください。)
必要な書類
- 申立書
- 出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言者の子(及びその代襲者)が死亡している場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
追加書類
●相続人が、配偶者と遺言者の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合
5.遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る)で死亡している方がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
例:父母と祖父が死亡し、祖母が相続人の場合
父母と祖父の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本を追加添付
●相続人が不存在の場合
●遺言者の配偶者のみの場合
●遺言者の配偶者と遺言者の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合
5. 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
7. 遺言者の兄弟姉妹に死亡している方がいる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
8. 代襲者としてのおいめいに死亡している方がいる場合、そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
申立書と記載例
家事審判申立書ダウンロード(裁判所ホームページより)
当事者目録ダウンロード(裁判所ホームページより)
家事審判申立書(遺言書の検認)記入例と当事者目録記入例
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記入例ダウンロード(裁判所ホームページより)