相続人

目次

法定相続人

民法で定められている相続人のことを「法定相続人」といいます。
法定相続人になれるのは、配偶者と血族です。
同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となります。
また、先の順位の人が1人でもいる場合は、後の順位の人は相続人になれません。
亡くなった人の配偶者(夫または妻)は、どのような場合でも法定相続人になります。 (民法第890条)
ただし、正式な婚姻関係がある必要がありますので、事実婚の夫婦や内縁の妻は法定相続人ではありません。

配偶者以外の法定相続人には、相続順位が定められています。

第1順位 子供(直系卑属)
第2順位親(直系尊属)
第3順位 兄弟姉妹

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相続順位

亡くなった人の配偶者(夫または妻)は、常に相続人となります。
ただし、正式な婚姻関係がある必要がありますので、事実婚の夫婦や内縁の妻は法定相続人ではありません。
配偶者以外の法定相続人には、相続順位が定められており、次のとおりです。

第1順位とは

相続順位が第1順位は、子供です。(民法第887条)
親や兄弟姉妹がいても、故人に子供がいる場合は、子供が法定相続人になります。
なお、配偶者と子供がいる場合は、配偶者と子供が法定相続人になります。
配偶者がおらず子供だけがいる場合は、子供のみが法定相続人になります。

【子供が法定相続人になるケース】

配偶者子 供
パターンA〇    
パターンB ×  

子供が既に亡くなっている場合は、子供の子供(孫)が代わりに法定相続人になります。
また、孫も亡くなっている場合は、孫の子供(ひ孫)が代わりに法定相続人になります。
このように代わりに相続人になることを代襲相続といいます。

第2順位とは

相続順位が第2順位は、親です。(民法第889条)
故人に子供や孫などの直系卑属がおらず親がいる場合、親が法定相続人になります。
なお、配偶者と親がいる場合は、配偶者と親が法定相続人になります。
配偶者がおらず親だけがいる場合は、親のみが法定相続人になります。

【親が法定相続人になるケース】

配 偶 者直系卑属  親  
パターンA 〇 ×
パターンB ××

親が既に亡くなっている場合は、親の親(祖父母)が代わりに法定相続人になります。
また、祖父母も亡くなっている場合は、祖父母の親(曾祖父母)が代わりに法定相続人になります。
第2順位の代襲相続は、何代でも続きます。
なお、親や祖父母など、自分より前の世代の直系の血族のことを直系尊属と言います。

第3順位とは

相続順位が第3順位は、兄弟姉妹です。(民法第889条)
故人に子供や孫などの直系卑属も、親や祖父母などの直系尊属もおらず、兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹が法定相続人になります。
なお、配偶者と兄弟姉妹がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になります。
配偶者がおらず兄弟姉妹がいる場合は、兄弟姉妹のみが法定相続人になります。

【兄弟姉妹が法定相続人になるケース】

配 偶 者直系卑属直系尊属兄弟姉妹
パターンA〇  ××
パターンB ×××

兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子供(甥・姪)が代わりに法定相続人になります。
しかし、甥や姪も亡くなっている場合は、甥や姪の子供は法定相続人になりません。

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法定相続人の確認は

法定相続人は、「戸籍謄本」で確認します。
相続人を確認するため、被相続人(亡くなられた方)が、生まれた時から亡くなるまでの連続した戸籍謄本が必要です。

なお、昭和32年に戸籍編成、平成6年に戸籍の改正が行われていますので、改正原戸籍が必要になる場合があります。

認知した子がいる場合

婚姻していない夫婦の間に生まれた子どもを婚外子といいます。
婚外子の父親が、婚外子を認知すれば、法律上、父子になります。
ですから、被相続人(亡くなられた方)が、生まれた時から亡くなるまでの連続した戸籍謄本が必要になるのです。
認知された子は、第1順位の法定相続人となります。
また、逆のパターンでは、父親が第2順位の法定相続人となります。

昔の民法では、嫡出子と非嫡出子(婚外子)の遺産相続割合は、嫡出子の半分でしたが、平成25年9月4日、最高裁が、このような区別した取り扱いは憲法違反であると判断したため、その後民法が改正されました。

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