目次
初めてでもわかる相続用語と説明 あ行
遺産(いさん)
死亡した時に所有していた財産をいいます。
現金や預貯金、有価証券、自動車、土地などだけでなく、借金も含みます。
遺産分割(いさんぶんかつ)
被相続人(亡くなられた方)が、遺言を残さずに死亡した場合には、遺産は一旦は相続人全員の共有財産となりますので、各相続人へ分配していくことをいいます。
遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)
遺産の分割方法を相続人全員で協議することをいいます。
遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)
遺産分割で合意した内容を明らかにする書面です。
誰がどの財産を相続するか、ということを細かく書きます。
作成者は「相続人全員」なので、全員による署名押印が必要です。
押印する印鑑は、「実印」です。
「実印」であることを証明するために、「印鑑登録証明書」を市役所や役場から取り、添付します。
遺産分割協議証明書(いさんぶんかつきょうぎしょうめいしょ)
相続人毎に作成する遺産分割協議の結果を記載した書面です。
各相続人に送付して自分の遺産分割協議証明書に署名押印して返送してもらうものです。
遺産分割協議書は1枚の紙に相続人全員の署名と押印、遺産分割協議証明書は1枚の紙に相続人1名の署名と押印です。
凡例:相続人が5名の場合
遺産分割協議書1部(5名の署名と押印)=遺産分割協議証明書5部(各人の署名と押印)
遺贈(いぞう)
被相続人(亡くなられた方)が、遺言により財産を与えることです。
遺留分(いりゅうぶん)
相続人に法律上保障された一定の割合の相続財産のこといいます。