外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)に変更する場合
日本人と外国人が、日本の役所に婚姻届出を提出しても、外国人配偶者が自動的に日本での滞在を認める制度にはなっていませんので、婚姻後、引き続き日本で暮らそうとする外国人は、必要に応じて適切な手続きをとる必要があります。 「日本人の配偶者等」などの身分関係の在留資格を希望する場合は、入管法に基づいた手続きをとる必要があります。
「申請人」とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方です。
提出書類
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。 - 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
※申請人との婚姻事実の記載があるもの。
婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出する必要があります。
※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 - 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
※申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。 - 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 申請人が自ら滞在費用を支弁する場合は,申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出して下さい。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により,(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は,以下の資料などを提出して下さい。
a 預貯金通帳の写し
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)
c 上記に準ずるもの - 配偶者(日本人)の身元保証書
※身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)になります。 - 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
※個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものです。
※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 - 質問書
※平成29年6月6日に様式を改訂しています。新様式による提出となります。 - スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)
- パスポート
- 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書
- その他
⑴身元保証人の印鑑(身元保証書に押印してある場合は不要)
⑵身分を証する文書等
審査期間
2週間~1ヶ月
留意事項
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付しなければなりません。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出なければなりません。