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1 外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合
「申請人」とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方です。
提出書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。 - 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
※申請人との婚姻事実の記載があるもの。
婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出する必要があります。
※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 - 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
※申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。 - 配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 - 配偶者(日本人)の身元保証書
※身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)になります。 - 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
※個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものです。
※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 - 質問書
※平成29年6月6日に様式を改訂しています。新様式による提出となります。 - スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,切手(簡易書留用)を貼付したもの
- その他
⑴身元保証人の印鑑(身元保証書に押印してある場合は不要)
⑵身分を証する文書等 提示
審査期間
1ヶ月~3ヶ月
留意事項
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付しなければなりません。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出なければなりません。
2 外国人(申請人)の方が日本人の実子・特別養子である場合
「申請人」とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方です。
提出書類
- 在留資格認定証明書交付申請書写真(縦4cm×横3cm)
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。 - 申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書)
※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 - 日本で出生した場合は次のいずれかの文書
(1) 出生届受理証明書
(2) 認知届受理証明書
※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
※上記(2)については、日本の役所に届出をしている場合にのみ提出していただきます。 - 海外で出生した場合は次のいずれかの文書
(1) 出生国の機関から発行された出生証明書
(2) 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ) - 特別養子の場合は次のいずれかの文書
(1) 特別養子縁組届出受理証明書
(2) 日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書 - 日本で申請人を扶養する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 - 身元保証書
※身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)になります。 - 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,切手(簡易書留用)を貼付したもの
- その他
⑴身元保証人の印鑑(身元保証書に押印してある場合は不要)
⑵身分を証する文書等 提示
審査期間
1ヶ月~3ヶ月
留意事項
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付しなければなりません。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出なければなりません。