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在留資格一覧

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就労が認められる在留資格

在留資格 該当例 在留期間
外交 外国政府の大使、公使、総領事等とその家族 「外交活動」を行う期間
公用 外国政府の職員等とその家族 5年、3年、1年、3月、30日又は15日
教授 大学の教授、講師など 5年、3年、1年又は3月
芸術 画家、作曲家、著述家など 5年、3年、1年又は3月 
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師など 5年、3年、1年又は3月
報道 外国の報道機関の記者、カメラマンなど 5年、3年、1年又は3月
投資・経営 企業の経営者、管理者 5年、3年、1年又は3月
法律・会計業務 弁護士、公認会計士など 5年、3年、1年又は3月
医療 医師、歯科医師、薬剤師、看護師 5年、3年、1年又は3月
研究 政府関係機関や企業等の研究者 5年、3年、1年又は3月
教育 小・中・高校の語学教師など 5年、3年、1年又は3月
技術 機械工学等の技術者 5年、3年、1年又は3月
人文知識 企業の語学教師、デザイナー、通訳など 5年、3年、1年又は3月
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者 5年、3年、1年又は3月
興行 歌手、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手など 3年、1年、6月、3月又は15日
技能 外国料理のコック、貴金属加工職人、パイロットなど 5年、3年、1年又は3月
技能実習 技能実習生  1号、2号合わせて最長3年

就労が認められていない在留資格(※)

在留資格 該当例 在留期間
文化活動 日本文化の研究者など 3年、1年又は6月
短期滞在 観光、短期商用、親族・知人訪問など 90日、30日又は15日
留学 大学・短期大学・高等専門学校等の学生※ 4年3月、4年
1年3月、1年、
3年3月、3年
2年3月、2年
6月又は3月 
就学 高等学校・専修学校(高等又は一般課程)等の生徒※ 1年又は6月
研修 研修生※ 1年又は6月
家族滞在 就労外国人等が扶養する配偶者・子

5年、4年3月、4年、
3年3月、3年、
2年3月、2年、
1年3月、1年、6月又は3月

※資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められる。

身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)

在留資格 該当例 在留期間
永住者 法務大臣から永住の許可を受けた者 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者・実子・特別養子 5年、3年、1年又は6月
永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している実子 5年、3年、1年又は6月
定住者 インドシナ難民、条約難民、日系3世、外国人配偶者の実子など

5年、3年、1年又は6月
5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

就労の可否が指定される活動によるもの

在留資格 該当例 在留期間
特定活動 外交官等の家事使用人、難民認定申請中の者、卒業後就職活動を行う留学生、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手、EPA協定に基づく看護師・介護福祉士候補生など

5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々の外国人に指定する期間(5年を超えない期間) 

お気軽にお問い合わせください TEL 090-2793-3304 平日(月曜日を除く):8:30~19:00、土日:9:00~17:00(時間外、祝日も柔軟に対応)

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