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中国人との国際結婚手続き
国際結婚をするためには、日本人は日本の法律、外国人のパートナーにはその国の法律、双方の国の定める結婚条件を満たさなければなりません。
日本では、男性満18歳以上、女性満16歳以上でなければ結婚ができません。
中国では、男性満20歳以上、女性満22歳以上でなければなりません。
1 先に中国で婚姻手続きをする場合
日本人と中国人が2人で必要書類をもって、中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の婚姻登記処に行きます。
登記手続きを行い、「結婚証」を受領します。
中国で先に結婚をした場合は、結婚証を取得したときに正式に結婚したことになります。
実物の結婚証は表紙が赤く、小さい手帳くらいの大きさで夫婦が写っている顔写真が貼ってあるものです。
手続きに必要な書類
日本国籍のかた
①婚姻要件具備証明書(日本外務省と中国大使館の認証が必要)
日本の法務局が発行した「婚姻要件具備証明(通称:独身証明書)」が必要です。
この書類は、日本の「外務省の認証」と日本にある「中国大使館の認証」が必要となります。また、中国語の翻訳が必要です。
法務局、外務省、中国大使館、翻訳会社と4つにコンタクトを取る必要があり、時間がかかります。
②婚姻要件具備証明書の中国語翻訳文
③パスポート
中国国籍のかた
①居民戸口簿
②居民身分証
③パスポート
上記必要書類については、婚姻登記処によって異なることがありますので、事前に確認をしてください。
日本の手続き
中国に駐在する在外公館(大使館、領事館)に提出するか、帰国後、本籍地の役所または所在地の役所へ提出することになります。
詳しくは、当ホームページの「日本での国際結婚手続き」の「2先に外国で婚姻手続きをした場合の手続き」を参照してください。
2 先に日本で婚姻手続をする場合
中国で結婚をしていない状態で先に日本で結婚手続きをする場合ですが、この場合は相手の中国人が中長期の正規在留資格を持って日本にいる場合にのみ日本で先に結婚手続きができます。
手続きに必要な書類
日本国籍のかた
①婚姻届
②戸籍謄本
届出先の役所に本籍がないかたは、準備をしてください。
中国国籍のかた
①婚姻要件具備証明書および日本語訳文
※駐日中国大使館発行のもの
②出生証明書および日本語訳文
③国籍証明書および日本語訳文
④パスポート