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福島市での国際結婚の手続き
国際結婚の手続きには、
1 先に日本の役所に婚姻届を出してから、相手の国に届け出る方法
2 先に相手の国に届け出てから、日本の役所に婚姻届を出す方法
2つの方法があります。
福島市での手続き方法について、説明します。
1 先に福島市で婚姻手続きをする場合の手続き
最初に、前述の「先に福島市役所へ『婚姻届』を出す」パターンを説明します。
① 届出の期間
届出の日が、婚姻の日になります。
② 届出人
婚姻する夫と妻
③ 届出に必要なもの
- 婚姻届
- 本人が確認できるもの(下記から1点の提示が必要です。)
(運転免許証、旅券、国若しくは地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(写真あり)、個人番号カード、住民基本台帳カード(写真あり)、身体障害者手帳、療育手帳、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、検定合格証、精神障害者保健福祉手帳(写真あり)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付分)、在留カード(写真あり)、特別永住者証明書(写真あり)、一時庇護許可書 仮滞在許可書)
日本国籍のかた
- 届出人欄へ押印した印鑑(日本国籍のかたの印鑑)
- 戸籍謄本(福島市に本籍がないかたのみ)
福島市に本籍があるかたは、必要ありません。
外国籍のかた
- 婚姻要件具備証明書および訳文(訳者を明らかにする必要があります。)
- 国籍証明書および訳文(訳者を明らかにする必要があります。)
- 出生証明書および訳文(訳者を明らかにする必要があります。)
- パスポートなど
<注意>
- 届書の証人欄に成年2名の署名、押印が必要です。
- 未成年のかたは、別途手続きが必要です。
- 国籍によっては、必要なものが異なります。
- 外国籍のかたの記入方法は、日本籍のかたと異なります。
- 外国籍のかたと日本籍のかたが婚姻をしても氏は変わりません。
- 日本籍のかたが初婚のときは、日本籍のかたの氏で新しく戸籍が編製されます。
- 日本籍のかたの戸籍には、誰と婚姻したかということが記載されます。
- 外国籍のかたの氏に変更したい場合は、別途届出が必要になります。
- 福島市に本籍がないかたは、本籍地から戸籍謄本または戸籍全部事項証明書を取り寄せて、あらかじめ用意してください。
- 戸籍謄本の添付がない場合は、届出時の審査及び戸籍への記載に時間を必要とする場合があります。
- 休日・夜間受付に届出する場合は、事前審査を受けてください。
「事前審査」とは、婚姻届を提出する前に、あらかじめ届書に記入した内容を事前に見てもらうことです。
平日の開庁時間に市役所市民課及び各支所で「事前審査」を受けてください。
④ 福島市の窓口
2 先に外国で婚姻手続きをした場合の手続き
先に相手の国に届け出てからの手続きは、その国に駐在する在外公館(大使館、領事館)に提出するか、本籍地の役所または所在地の役所へ提出することになりますが、ここでは福島市役所に婚姻届を出す方法を説明します。
① 届出の期間
婚姻が成立した日から3か月以内に届出が必要です。
② 届出人
夫または妻となる日本籍のかた
③ 届出に必要なもの
- 婚姻届
- 外国方式により成立した旨の婚姻証書および訳文(訳者を明らかにする必要があります。)
日本国籍のかた
- 届出人欄へ押印した印鑑(日本国籍のかた)
- 戸籍謄本(福島市に本籍がないかたのみ)
福島市に本籍があるかたは、必要ありません。
外国籍のかた
- 国籍証明書および訳文(訳者を明らかにする必要あり)
- パスポートなど
<注意>
- 外国籍のかたの記入方法は、日本籍のかたと異なります。
- 外国籍のかたと日本籍のかたが婚姻をしても氏は変わりません。
- 日本籍のかたが初婚のときは、日本籍のかたの氏で新しく戸籍が編製されます。
- 日本籍のかたの戸籍には、誰と婚姻したかということが記載されます。
- 外国籍のかたの氏に変更したい場合は、別途届出が必要になります。
- 福島市に本籍がないかたは、本籍地から戸籍謄本または戸籍全部事項証明書を取り寄せて、あらかじめ用意してください。
- 戸籍謄本の添付がない場合は、届出時の審査及び戸籍への記載に時間を必要とする場合があります。
④ 福島市の窓口
先に相手の国に届け出てから、婚姻が成立した国の駐在日本大使館・領事館に届出ることができますが、次の方は福島市役所の窓口に届出ることができます。
・ 福島市に本籍地がある方
・ 夫妻の所在地が福島市の方
3 婚姻届(双方が外国籍の婚姻の場合)
- 婚姻成立の要件は、該当する外国籍の本国法によります。
- 本国法によっては、届出ができることもあります。
4 外国籍の氏に変更したい場合(外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条の2))
- 外国籍のかたと婚姻しても氏に変動はありません。
- 変更したい場合は、氏の変更届が必要です。
- 婚姻後6か月以内であれば、家庭裁判所の許可なしに外国籍配偶者の氏を称することができます。
① 届出の期間
婚姻後6か月以内(婚姻届と同時に届出をすることもできます。)
② 届人
氏を変更するかた
③ 届出に必要なもの
- 外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)
- 個人番号カード・住民基本台帳カード
※お持ちのかたで、姓が変わるかた - 戸籍謄本(福島市に戸籍がないかたのみ)
福島市に本籍があるかたは、必要ありません。
<注意>
- 福島市に本籍がないかたは、本籍地から戸籍謄本または戸籍全部事項証明書を取り寄せて、あらかじめ用意してください。
- 戸籍謄本の添付がない場合は、届出時の審査及び戸籍への記載に時間を必要とする場合があります。