Contents
韓国人との国際結婚手続き
国際結婚をするためには、日本人は日本の法律、外国人のパートナーにはその国の法律、双方の国の定める結婚条件を満たさなければなりません。
日本では、男性満18歳以上、女性満16歳以上でなければ結婚ができません。
韓国では、男女とも満18歳以上から結婚することが可能です。
日本人の配偶者となる韓国人が既に日本に住んでいるのであれば、日本で先に婚姻手続を行い、駐日本国大韓民国大使館に婚姻の申告をすることで、双方の国での結婚手続が完了となります。
日本で先に婚姻手続をする場合
先に日本の役所に婚姻届を出してから、相手の国に届け出る方法となります。
配偶者ビザの申請の書類は、日本国内の市町村役場と大韓民国大使館が発行する書類で日本での婚姻届出は可能です。
① 大韓民国大使館で書類を集める
日本での婚姻届出に必要な書類を大韓民国大使館から集めます。
大韓民国大使館に直接行くか、若しくは郵送で請求することが可能です。
提出先の市町村役場によって、提出する書類が異なる場合がありますので、婚姻届出をする市町村役場に必ず事前確認をしてください。
- 基本事項証明書
- 家族関係証明書
- 婚姻関係証明書
② 婚姻届出に必要なもの
- 婚姻届
- 本人が確認できるもの
(運転免許証、旅券など)
日本国籍のかた
- 届出人欄へ押印した印鑑(日本国籍のかたの印鑑)
- 戸籍謄本(届出市町村に本籍がないかたのみ)
大韓民国籍のかた
- 基本事項証明書および訳文(訳者を明らかにする必要があります。)
- 家族関係証明書および訳文(訳者を明らかにする必要があります。)
- 婚姻関係証明書および訳文(訳者を明らかにする必要があります。)
- パスポートなど
婚姻届を提出した市町村役場で「婚姻届受理証明書」を発行してもらいます。
③ 大韓民国大使館への婚姻申告
大韓民国大使館へ婚姻の申告手続きを行います。
必要書類
- 婚姻申告書
- 婚姻の事実が記載された戸籍謄本又は婚姻受理証明書+韓国語への翻訳文
- 韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書各1部
- 本人と配偶者のパスポート
- 本人と配偶者の印鑑
④ 出入在留管理局への手続き
韓国人との婚姻手続きが完了したら、次に在留資格である「日本人の配偶者等(夫又は妻)」の手続きを行います。
居住地を管轄する出入国管理局に「在留資格の変更」申請をすることになります。