在留資格の「留学」・「文化活動」・「家族滞在」で日本に在留する外国人は、就労により収入を得ることは認められていません。
許可を得ないでアルバイトをすると、不法就労として罰せられます。
しかし、アルバイトなどの臨時的な収益活動が一切禁止されているのではなく、あらかじめ資格外活動の許可を受けた外国人は、その許可された収益活動を行うことが認められています。
「資格外活動の許可」とは
留学や家族滞在などの元々就労することを目的としていない在留資格(ビザ)は、収入を伴う活動をする場合には資格外活動許可を受けなければ就労できません。
これが資格外活動の許可制度です。
※就労制限がない(身分や地位に基づく)在留資格(ビザ)を持っている場合
日本人の配偶者等や定住者などは身分や地位に基づく在留資格なので、活動の範囲に制限を設けていません。就労に制限はなく、単純労働も可能で、資格外活動許可は不要です。
アルバイトは、勉学の妨げにならない範囲でのみ認められ、1週28時間まで許可されます。
学則で定める長期休業期間中に限っては、1日8時間まで認められています。
風俗関連業に就くことは許可されておらず、そのようなアルバイトを行った場合には、不法就労者として国外退去になる場合もあるので十分に注意してください。
必要書類
- 資格外活動許可申請書
- 在留カード
- 旅券(パスポート)又は在留資格証明書
*旅券(パスポート)又は在留資格証明書を提示することができないときは、その理由を記載した理由書 - 当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類
*職種、勤務時間、期間、報酬額等が記載された雇用契約書コピー等
資格外活動許可の取り消し・罰則(不法就労・資格外活動罪)
資格外活動許可を受けている者が
①許可の条件に違反した場合
②与えられた在留資格についての活動を行っていない場合
③その他資格外活動許可を与えておくことが適当でないと判断された場合
資格外活動許可が取り消されます。
また、資格外活動許可を受けないで在留資格に定められた範囲外の就労活動をした場合には、不法就労や資格外活動罪となり、退去強制の対象になることがあります。
仮に罰則を受けなくても、在留期間更新時において、在留期間の短縮や不許可となることがあります。
退去強制手続により送還された場合、5年間上陸を許可されません。
審査期間
資格外活動の申請許可が出るまで約2週間~2カ月かかります。
許可が出るまでは、働くことはできませんので早めに申請を行っておく必要があります。
審査基準
在留資格に関する活動の遂行を阻害しない範囲内であり,かつ,相当と認めるとき。
その他
下記の活動に対する謝金、賞金その他の報酬は、資格外活動の規制の対象とならない活動に係る報酬とされていますので、許可を取る必要はありません。
● 講演、講義、討論等
● 助言、鑑定等
● 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作
● 催し物への参加、番組への出演等
● 親族、知人等の依頼を受けて行う日常の家事等
(業務として行うものは除く)
対応地域
福島県全域:福島市,会津若松市,郡山市,いわき市,白河市,須賀川市,喜多方市,相馬市,二本松市,田村市,南相馬市,伊達市,本宮市,桑折町,国見町,川俣町,大玉村,鏡石町,天栄村,下郷町,檜枝岐村,只見町,南会津町,北塩原村,西会津町,磐梯町,猪苗代町,会津坂下町,湯川村,柳津町,三島町,金山町,昭和村,会津美里町,西郷村,泉崎村,中島村,矢吹町,棚倉町,矢祭町,塙町,鮫川村,石川町,玉川村,平田村,浅川町,古殿町,三春町,小野町,広野町,楢葉町,富岡町,川内村,大熊町,双葉町,浪江町,葛尾村,新地町,飯舘村
宮城県:仙台市,白石市,名取市,角田市,,岩沼市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町,亘理町,山元町
山形県:山形市,上山市,南陽市,米沢市,高畠町,川西町
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