出入国管理及び難民認定法別表第二により、「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」です。
「定住者」には、2つの基準があります。
一つは、法務省の告示であらかじめ定められている外国人で、「定住者告示」です。
もう一つは、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める外国人で、「定住者告示外」です。
- タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民
- マレーシア国内に一時滞在しているミャンマー難民
- 日系2世、3世
- 日系3世
- 日系2世、3世である定住者の配偶者
- 未成年、未婚の人で実親(B)から扶養を受けており、その親(B)が日本人、永住者、定住者、日系人、日本人の配偶者又は永住者の配偶者である人
- 6歳未満の者で養親が日本人、永住者又は定住者であるもの
- 中国残留邦人とその関係者
上記の告示に該当しなければ、在留資格「定住者」として、来日することはできません。
日本人、「永住者」または特別永住者である配偶者と離婚後引き続き日本に在留を希望する者
既に他の在留資格で日本に居住する外国人が、「定住者告示」に該当しなくても、「定住者」への変更が認められる場合があります。
例えば、日本人や永住者と離婚または死別後、引き続き在留を希望する者や日本人との間の実子を扶養するものなどがあります。
「離婚定住」といわれるもので、次のいずれかに該当する者のことです。
許可要件
- 日本において、おおむね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者
- 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものではないこと
- 公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
「正常な婚姻関係・家庭生活」とは、通常の夫婦としての家庭生活を営んでいたことをいい、基本的には婚姻期間が、おおむね3年以上となります。この間、別居していた時期があったとしても、夫婦として相互扶助、交流が継続していたと認められれば、「正常な婚姻関係・家庭生活が継続していた」と認められる場合があります。
また、配偶者によるDV被害が原因で離婚に至ったような場合は、「定住者」の在留資格が認められる可能性が高くなります。
在留資格変更許可申請の必要書類
- 在留資格変更許可申請書
- 顔写真
- 在留カード(提示)
- パスポート(提示)
- 配偶者(前配偶者)の戸籍謄本
- 離婚届出受理証明書
- 世帯全員の記載のある住民票
- 申請人の預金通帳の写し又は残高証明書
- 申請人の在職証明書(雇用予定証明書又は内定通知書)
- 申請人の課税証明書、納税証明書
- (滞在費用の支弁を受ける場合)支弁者や扶養者の在職証明書
- (滞在費用の支弁を受ける場合)支弁者や扶養者の課税証明書、納税証明書
- (滞在費用の支弁を受ける場合)支弁者や扶養者の預金通帳の写し等
- 身元保証書
- 理由書
申請が受け付けられてから決定するまでの期間
おおむね2週間~1か月、かかります。
配偶者に関する届出
日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に限る。)、永住者の配偶者等(永住者等の配偶者の身分を有する者に限る。)の在留資格を有する者が、配偶者と離婚又は死別した場合は、事由が生じた日から14日以内に「配偶者に関する届出」を地方出入国在留管理官署へ届け出をしなければなりません。
届出方法
・ インターネット
・ 窓口に持参
・ 郵送