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ビザ(査証)・在留資格

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在留資格認定証明書取得からビザ取得までの流れ

留学や就労、結婚などを目的として日本へ入国する場合は、ビザ(査証)を申請します。
ビザは、在外日本公館(外務省)に申請をして取得します。
多くの場合、日本にある入国管理局(法務省)が日本に入国、在留を希望する外国人が行う活動がそれぞれの在留資格の条件に適合しているかどうかを事前に審査し、その条件に適合すると認めた場合に在留資格認定証明書という証明書を交付します。
この在留資格認定証明書を在外日本公館に提示してビザ申請をすれば、ビザの発給を受けられます。
なお在留資格「短期滞在」については、在留資格認定証明書交付の対象とされていません。


在留資格認定証明書申請からビザ取得、日本入国までの一般的な流れ

日本国内
在留資格認定証明書交付申請(日本の入国管理局へ)本人、又は代理人
日本国内
在留資格認定証明書交付(日本の入国管理局より)日本にいる本人、又は代理人に送付
在留資格認定証明書を申請した外国人が在留資格認定証明書交付時に、すでに短期滞在の在留資格で日本に滞在している場合は、日本国外の在外日本公館でのビザ申請・交付手続きをせず、日本国内で短期滞在の在留資格から在留資格認定証明書で認定された在留資格に変更できる場合がある。
日本国外
外国にある日本大使館、又は総領事館に在留資格認定証明書を提示してビザ申請
日本国外
外国にある日本大使館、又は総領事館からビザの発給
日本国内
日本入国(上陸は、  原則として在留資格認定証明書交付日から3か月以内に行う):上陸港にて旅券、ビザを提示、在留資格認定証明書を提出し、旅券に上陸許可の証印を受けるとともに、日本に中長期在留する外国人に対して交付される在留カードの交付を受けます。

成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港及び福岡空港においては、旅券上に上陸許可の証印をするとともに、上陸許可によって日本に中長期間在留する外国人(以下、「中長期在留者」)に対して「在留カード」が交付されます。
その他の出入国港においては、旅券上に上陸許可の証印をし、中長期在留者の外国人が市区町村の窓口に住居地の届け出をした後に「在留カード」が交付されることとなります(在留カード発行拠点から当該住居地に郵送)。
なお、「在留カード」とは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。

対応地域

福島県全域:福島市,会津若松市,郡山市,いわき市,白河市,須賀川市,喜多方市,相馬市,二本松市,田村市,南相馬市,伊達市,本宮市,桑折町,国見町,川俣町,大玉村,鏡石町,天栄村,下郷町,檜枝岐村,只見町,南会津町,北塩原村,西会津町,磐梯町,猪苗代町,会津坂下町,湯川村,柳津町,三島町,金山町,昭和村,会津美里町,西郷村,泉崎村,中島村,矢吹町,棚倉町,矢祭町,塙町,鮫川村,石川町,玉川村,平田村,浅川町,古殿町,三春町,小野町,広野町,楢葉町,富岡町,川内村,大熊町,双葉町,浪江町,葛尾村,新地町,飯舘村

宮城県:仙台市,白石市,名取市,角田市,,岩沼市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町,亘理町,山元町

山形県:山形市,上山市,南陽市,米沢市,高畠町,川西町

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