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金属スクラップヤード(特定再生資源物屋外保管事業場)
再生利用を目的として収集された金属やプラスチックなどを業として取引を行うため、屋外に保管する屋外保管事業場で敷地面積が100㎡を超える場合は、「福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例」に規制され、許可が必要です。

特定再生資源物とは
「福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例」では、使用を終了し、収集された物のうち次に掲げるものを「特定再生資源物」と定義しています。
① 金属又は金属混合物
(分解・破砕、圧縮その他の処理がされたものを含む)
② プラスチック又はプラスチック混合物
(分解・破砕、圧縮その他の処理がされたものを含む)
詳細
| ① 金属 | ビルの梁や柱等で使用されたH鋼、戸建住宅で使用された窓枠、製品の製造工程で発生した切り粉(ねじの溝を削る時などに発生)など |
| ② プラスチック | 飲料容器として使用されたペットボトル、戸建住宅の排水設備として使用された塩ビ管、原料樹脂(バージンペレット)の製造工程で発生した規格(強度、比重等)外品など |
| ③金属混合物、プラスチック混合物 | 金属、プラスチック等を素材とする業務用機器類や使用済電気電子機器等、様々な素材が混ざっているものなど |
屋外保管事業場の保管基準
保管場所
- 外部から保管の状況が確認できる構造の囲いを設置すること
- 保管する特定再生資源物等について表示された掲示板を設置すること
※ 保管場所の基準は、敷地面積100㎡を超える特定再生資源物の屋外保管事業場に適用されます。
汚水や油分の発生・流出等に対する措置
- 保管する特定再生資源物の荷重が囲いにかかる、又はかかるおそれがある場合は、囲いが構造耐力上安全であること
- 特定再生資源物の保管の高さを5m以下とすること
- 汚水や油分が発生・流出するおそれがある場合は、床面を不浸透性の材料で覆い、油水分離装置及び排水溝等を設置すること
※ 敷地面積にかかわらず、全ての特定再生資源物の屋外保管事業場に適用されます。
振動や騒音の発生に対する措置
- 県民の生活環境に影響を与えないよう、騒音や振動の発生を抑止すること
※ 敷地面積にかかわらず、全ての特定再生資源物の屋外保管事業場に適用されます。
火災発生・延焼防止に対する措置
- 特定再生資源物とその他の物を混合せず、区分して保管すること
※ 敷地面積にかかわらず、全ての特定再生資源物の屋外保管事業場に適用されます。
ねずみ・害虫の発生防止
- ねずみが生息し、及び蚊・はえその他の害虫の発生を防止すること
※ 敷地面積にかかわらず、全ての特定再生資源物の屋外保管事業場に適用されます。
その他
詳しくは、「福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例許可申請等の手引き」を参照してください。
囲いの構造

福島県HPより
保管の高さ
保管の高さは5m以下とし、次の要件を満たすこと
囲いに特定再資源物の荷重がかからない場合

福島県HPより
- 保管の場所から囲い(又は敷地境界)まで最も短い距離LはHの1.5倍以上とすること
- 勾配の要件なし
保管の場所から囲い(又は敷地境界)まで十分な距離を確保できない場合

福島県HPより
- 保管の場所から囲い(又は敷地境界)まで最も短い距離Lの要件なし
- 勾配は50%以下(角度約26.6°以下)とすること
囲いに特定再資源物の荷重がかかる場合
- 囲いから2m以内は囲いの上端から50cm以上低くすること
- 囲いから2mを超える部分の勾配は50%以下(角度約26.6°以下)とすること

福島県HPより
- 保管の場所から囲い(又は敷地境界)まで最も短い距離LはHの1.5倍以上とすること
- 勾配の要件なし
保管の場所から囲い(又は敷地境界)まで十分な距離を確保できない場合

福島県HPより
- 保管の場所から囲い(又は敷地境界)まで最も短い距離Lの要件なし
- 勾配は50%以下(角度約26.6°以下)とすること
その他の要件(保管する特定再生資源物が金属のみの場合を除く)

福島県HPより
- 特定再生資源物の保管面積は1つにつき200㎡以下とすること
- 特定再生資源物の保管の単位ごとに2m以上離すこと
(保管の単位の間に不燃性の仕切りが設けられている場合を除く)

