福島県まん延防止等重点措置等(以下、本措置)に伴う飲食店の時短営業や新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化による影響を受け、令和4年1月又は2月の売上が減少した中小法人・個人事業者等へ「一時金」が交付されます。