行政書士 かんの事務所の国際業務
外国人の方が、日本に滞在、または居住するためには、日本の法律(入管法)で定められた在留資格のいずれか(入管法改正により2015年4月から33種類)に該当しなければなりません。
- 「留学したけど、生活のためにアルバイトをしたい!」 という外国の方。
- 「日本で暮らしたい!」という外国の方。
- 「家族を日本に呼び寄せたい!」 という外国の方。
- 「外国の人を雇いたい!」という方。
外国人の方が日本で滞在するためには在留資格を取得する手続きが必要です。
申請取次行政書士である当事務所に依頼することにより、希望する申請内容が日本のルールに合っているかどうかを相談することができて、よりスムーズな手続きが可能となります。