国際結婚をするためには、日本人は日本の法律、外国人のパートナーにはその国の法律、双方の国の定める結婚条件を満たさなければなりません。
日本人の婚姻要件 | 外国人の結婚要件 |
男性満18歳以上、女性満16歳以上 重婚でないこと 再婚禁止期間でないこと 近親者間の婚姻でないこと 直系姻族間の婚姻でないこと 養親子等の間の婚姻でないこと 未成年の場合、父母の同意があること |
その外国人の方の本国の法律により異なりますので、在日大使館等で確認する必要があります。 |
1 先に日本で婚姻手続きをする場合の手続き
外国人が、日本方式の婚姻を有効に成立させるためには、パートナーの本国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要な条件です。
その証明のため、外国人については婚姻要件具備証明書を提出してもらうという方法が採られています。
婚姻要件具備証明書は、婚姻をしようとする外国人の本国の日本の在外公館など権限を持っている機関が本国法上その婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面ですが、交付申請の方法等は国によって異なります。
不明な場合は、各在外公館にご確認ください。
届出の期間
届出の日が婚姻の日になります。
届出人
婚姻する当事者2人
届出に必要なもの
- 婚姻届書(成人の証人2人の署名、押印があるもの。また未成年の方は父母の同意が必要)
- 婚姻要件具備証明書および日本語訳文※
- 出生証明書および日本語訳文
- 国籍証明書および日本語訳文
- 届出人の印鑑(朱肉を使用するもの 外国人はパスポートサインでも可)
- 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、在留カード等)
- 戸籍謄本(届出地に本籍のない方のみ)
- 婚姻届書の届出人欄に押印した印鑑
※国によっては婚姻要件具備証明書を発行する制度がない場合もあります。
その他
- 日本人が外国人と婚姻した場合には、外国人について戸籍は作られませんが、配偶者である日本人の戸籍にその外国人(氏名、生年月日、国籍)と婚姻した事実が記載されます。この場合、その日本人が戸籍の筆頭に記載された者でないときは、その者につき新戸籍が編製されます。
- 外国人と結婚しても戸籍上の日本人の氏は変わりません。しかし、外国人配偶者の氏に変更したい場合には、婚姻の日から6ヶ月以内であれば、「氏の変更の届出」をすることで外国人配偶者の氏に変更することができます。なお婚姻の日から6ヶ月が過ぎている場合には、家庭裁判所の許可を得た上で、「氏の変更の届出」をすることで外国人配偶者の氏に変更することができます。
2 先に外国で婚姻手続きをした場合の手続き
外国の法律上有効に婚姻が成立し、その国が発行する婚姻に関する証書の謄本(婚姻証明書)が交付される場合には、戸籍に婚姻の事実を記載する必要があります。
婚姻成立の日から3ヶ月以内に、婚姻届に婚姻に関する証書の謄本(婚姻証明書)を添えて、その国に駐在する在外公館(大使館、領事館)に提出するか、本籍地の役所に提出してください。
届出の期間
婚姻成立の日から3ヶ月以内
届出人
夫または妻となる日本籍のかた
届出に必要なもの
- 婚姻届書
- 婚姻証明書(婚姻が成立した国で発行されたもの)
- 婚姻証明書の日本語訳文
- 国籍証明書
- 国籍証明書の日本語訳文
- 戸籍謄本(届出地に本籍がない方のみ)
- 婚姻届書の届出人欄に押印した印鑑
その他
- 日本人が外国人と婚姻した場合には、外国人について戸籍は作られませんが、配偶者である日本人の戸籍にその外国人(氏名、生年月日、国籍)と婚姻した事実が記載されます。この場合、その日本人が戸籍の筆頭に記載された者でないときは、日本人につき新戸籍が編製されます。
- 外国人と婚姻しても日本人の戸籍上の氏は変わりません。しかし、外国人配偶者の氏に変更したい場合には、婚姻の日から6ヶ月以内であれば、「氏の変更の届出」をすることで外国人配偶者の氏に変更することができます。なお、婚姻の日から6ヶ月が過ぎている場合には、家庭裁判所の許可を得た上で、「氏の変更の届出」をすることで外国人配偶者の氏に変更することができます。
3 外国人の配偶者が日本に居住するための手続き
在留資格認定証明書の取得
外国人の配偶者が日本に居住するためには、「日本人の配偶者等」の在留資格認定書がないと日本に住むことはできません。
居住する地域の管轄の地方入国管理局で書類は、国籍・居住地・個人の状況により異なります。
認定証の発給所要期間は1~3ヶ月。
在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月
配偶者が海外にいる場合は、日本で日本人配偶者が「在留資格認定書交付申請」を行います。
必要書類
書類が外国語で作成されている場合は、日本語の訳文を添付します。
①在留資格認定証明書交付申請書
②申請人(外国人配偶者)の写真(縦4cm×横3cm)
③日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)
※申請人との婚姻の記載がない場合は、婚姻届出受理証明書も提出します。
※発行日から3ヶ月以内のもの
○外国人配偶者の国籍国から発行された婚姻証明書
○日本人配偶者の住民税の課税証明書および納税証明書
※発行日から3ヶ月以内のもの
○日本人配偶者の身元保証書
○日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し
※発行日から3ヶ月以内のもの
○質問書
○夫婦が写っているスナップ写真
○返信用封筒
簡易書留用切手を貼付し、宛先を記入したもの
○その他必要なもの
⑴身元保証人の印鑑(身元保証書に押印してある場合は不要)
⑵身分を証する文書等 提示
来日前の場合は、国外の配偶者に認定書類を送り、在外日本公館で入国査証を申請します。
在留資格認定証明書が交付されたら、コピーを1部手元に保管し、原本を外国にいる配偶者に送付します。
留意事項
提出資料が外国語で作成されている場合は、訳文(日本語)を添付します。
提出された資料は返却されませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出る必要があります。
4 査証(ビザ)申請(外国にある日本大使館または総領事館)
在留資格認定証明書を外国にある日本大使館または総領事館に提示してビザ申請をして、ビザの発給を受けます。
必要書類
○査証(ビザ)申請書(写真貼付)
○在留資格認定証明書(原本)
○パスポート
在留資格認定証明書交付から3ヶ月以内にビザを取得して日本に入国しないと無効となります。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の有効期間が、当面の間,「6か月間」有効なものとして取り扱われることとなりました。
「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の有効期間について」(出入国在留管理庁)
※中国人の場合は、戸口薄のコピー、婚姻調査表が必要です。
5 在留カード取得と住民登録
在留資格認定証明書と査証が交付されましたら、いよいよ来日です。
在留資格認定証明書が発行されてから、3ヶ月以内に日本に入国をしてください。
現在は、上記のとおり「6ヶ月間」有効です。
日本の空港で上陸許可を受けてから、通常1年間の在留が許可されます。
在留カードは、空港で発行されますので、その後、14日以内に住所地の市区町村役場で住民登録を行ってください。
※地方空港からの入国の場合、空港で在留カードを受け取ることができない場合があります。パスポートに「在留カード後日交付」と記載されたかたは、パスポートを持参のうえ、14日以内に市区町村役場に転入届を提出してください。住所地の市区町村役場で住民登録を行えば、住所地に郵便で在留カードが送られてきます。
対応地域
福島県全域:福島市,会津若松市,郡山市,いわき市,白河市,須賀川市,喜多方市,相馬市,二本松市,田村市,南相馬市,伊達市,本宮市,桑折町,国見町,川俣町,大玉村,鏡石町,天栄村,下郷町,檜枝岐村,只見町,南会津町,北塩原村,西会津町,磐梯町,猪苗代町,会津坂下町,湯川村,柳津町,三島町,金山町,昭和村,会津美里町,西郷村,泉崎村,中島村,矢吹町,棚倉町,矢祭町,塙町,鮫川村,石川町,玉川村,平田村,浅川町,古殿町,三春町,小野町,広野町,楢葉町,富岡町,川内村,大熊町,双葉町,浪江町,葛尾村,新地町,飯舘村
宮城県:仙台市,白石市,名取市,角田市,,岩沼市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町,亘理町,山元町
山形県:山形市,上山市,南陽市,米沢市,高畠町,川西町
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