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フィリピン人との国際結婚

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フィリピン人との国際結婚手続き

国際結婚をするためには、日本人は日本の法律、外国人のパートナーにはその国の法律、双方の国の定める結婚条件を満たさなければなりません。

日本では、男性満18歳以上、女性満16歳以上でなければ結婚ができません。
フィリピンでは、男性・女性とも満18歳以上であり、18歳以上25歳以下の場合は、両親の同意書、または承諾書が必要になります。(下記参照)

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フィリピン人が在留資格を持って来日している場合の日本での婚姻手続き

配偶者になるフィリピン人がすでに在留資格を持ち、来日している場合の婚姻手続きを説明します。

① フィリピン人の婚姻要件具備証明書の取得

フィリピン人の婚姻要件具備証明書は、在日フィリピン大使館で、現在、日本国内に住み、外国人との婚姻を希望されるフィリピン国籍の方のみに発行されます。
窓口申請は、日本人とフィリピン人が2人そろって申請することが条件となります。
両人が揃って窓口に出頭できない場合、または郵送による申請を行う場合は、申請用紙を日本の公証役場にて公証する必要があります。

婚姻要件具備証明書を取得するために必要な書類
フィリピン国籍のかた
  1. 記入済み申請用紙
  2. 有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)
  3. 在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの(原本提示+データページのコピー1部)
  4. フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書(原本+コピー1部)
  5. フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR)(原本+コピー1部)
  6. パスポートサイズの証明写真 (3枚)

    18歳から25歳の初婚フィリピン国籍者の方の追加書類
  7. 両親の同意宣誓供述書または承諾宣誓書
    a) 18歳以上20歳以下の場合 – 両親の同意書
    b) 21歳以上25歳以下の場合 – 両親の承諾書
    ※両親がフィリピンに居住している場合:両親の同意書・承諾書はフィリピン国内の公証役場で公証し、フィリピン外務省にて認証
    ※両親が日本に居住している場合 :在日フィリピン大使館に来館し作成
    ※両親が亡くなられている場合 :フィリピン外務省認証済みPSA発行の死亡証明書
日本国籍のかた
  1. 戸籍謄本 ※3ヶ月以内に発行されたもの (原本1通+コピー1部)
  2. 改正原戸籍または除籍謄本
    (上記戸籍謄本に前配偶者との婚姻、離婚、死別の記載が無い場合)
  3. 有効なパスポートまた公的な写真付き身分証明書  (原本提示+データページのコピー1部)
  4. パスポート用サイズの証明写真 3枚

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② 日本の役所の手続きに必要な書類

婚姻要件具備証明書を取得したら、日本の役所へ婚姻届出を提出します。

日本国籍のかた

①婚姻届
②戸籍謄本
 届出先の役所に本籍がないかたは、準備をしてください。

フィリピン国籍のかた

①婚姻要件具備証明書
②PSA発行の出生証明書

上記必要書類については、市町村役場により異なることがありますので、事前に提出する役場で確認をしてください。

③ フィリピン大使館への届出

下記の県において婚姻が成立したフィリピン国籍者は、婚姻日から30日以内に在京フィリピン大使館に届出をしなければなりません。
(北海道、秋田、青森、山形、宮城、岩手、福島、栃木、群馬、茨城、埼玉、千葉、神奈川、東京、沖縄)

窓口申請は、フィリピン人申請者とその配偶者の2人そろって申請することが条件となります。
郵送による届出を行う場合は、申請書などを日本の公証役場にて公証する必要があります。

  1. 記入済み婚姻届出書 (Report of Marriage)
  2. 有効なパスポートとそのデータページのコピー (夫:4枚 – 妻:4枚)
  3. 婚姻届の届書記載事項証明書 (市役所発行) (原本+コピー4部)
    注意:婚姻届の届書記載事項証明書については、法務局からも取得可能です。(通常市役所の記録は2−3ヶ月以内に市区町村を管轄する法務局に送付されるため)
  4. 配偶者が日本国籍の場合:戸籍謄本(婚姻事項が記載されているもの) (原本+コピー4部)
  5. 配偶者が日本国籍以外の外国籍の場合:婚姻届の受理証明書 (原本+コピー4部)
  6. 遅延届宣誓供述書(日本国での婚姻後1年を経過してフィリピン政府へ婚姻届を提出される方)
  7. パスポート用サイズの証明写真(夫:4枚 – 妻:4枚)
  8. 返信用封筒レターパック520(窓口ではなく郵送で受領を希望される場合)
  9. 申請費用

フィリピン政府発行の「結婚証明書」は、日本人の配偶者等ビザを取得するにあたり、入国管理局へ提出します。

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2 出入国在留管理局の手続き

ベトナム人との婚姻手続きが完了したら、次に日本人の配偶者等(夫又は妻)の手続きを行います。
居住地を管轄する出入国管理局に「在留資格の変更」申請をすることになります。

必要書類

こちらのページをご覧ください。

 

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