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ベトナム人との国際結婚手続き
国際結婚をするためには、日本人は日本の法律、外国人のパートナーにはその国の法律、双方の国の定める結婚条件を満たさなければなりません。
日本では、男性満18歳以上、女性満16歳以上でなければ結婚ができません。
ベトナムでは、男性満20歳以上、女性満18歳以上でなければなりません。
1 ベトナム人が在留資格を持って来日している場合の日本での婚姻手続き
配偶者になるベトナム人がすでに在留資格を持ち、来日している場合の婚姻手続きを説明します。
ベトナム人の婚姻要件具備証明書の取得
在日ベトナム大使館で取得することができますが、必要な書類は次のとおりです。
①婚姻要件具備証明書の申請書
②ベトナム人のパスポート
③日本の役所から発行してもらう結婚登録書に自分の名前が記載されていない証明書
④婚姻状況確認書の原本(ベトナムから取り寄せます)
⑤在留カードまたは住民票の提示
日本の役所の手続きに必要な書類
婚姻要件具備証明書を取得したら、日本の役所へ婚姻届出を提出します。
日本国籍のかた
①婚姻届
②戸籍謄本
届出先の役所に本籍がないかたは、準備をしてください。
ベトナム国籍のかた
①婚姻要件具備証明書
②パスポート原本
上記必要書類については、市町村役場により異なることがありますので、事前に提出する役場で確認をしてください。
ベトナム大使館への婚姻報告
ベトナム大使館に婚姻の報告をし、「結婚証明書」を取得します。
①婚姻受理証明書+翻訳文
②戸籍謄本+翻訳文
③夫婦のパスポート
ベトナム政府発行の「結婚証明書」は、日本人の配偶者等ビザを取得するにあたり、入国管理局へ提出します。
2 出入国在留管理局の手続き
ベトナム人との婚姻手続きが完了したら、次に日本人の配偶者等(夫又は妻)の手続きを行います。
居住地を管轄する出入国管理局に「在留資格の変更」申請をすることになります。
必要書類