農地転用許可制度

農地転用許可制度は、「農地法」(昭和27年法律第229号)に基づく制度で、国土の計画的かつ合理的な土地利用の観点から、農業と農業以外の土地利用計画との調整を図りながら、優良農地を確保して、農業生産力を維持するとともに農業経営の安定を図る制度です。

農地法により規制

農地は、「優良な農地を確保し、耕作者の地位の安定と農業生産の増大を図ることを目的」とする農地法により、農地の譲渡や転用が規制されています。
よって、農地の所有者でも農地を自由に譲渡したり、転用することができません。

農地法の許可

農地法の許可には、
 ・第3条許可
 ・第4条許可
 ・第5条許可 と呼ばれている3つの許可があります。

各許可の申請者は、下表のとおりです。

条 文申請者凡 例
第3条
権利移動
農地の権利を譲り渡す者と譲り受ける者の両者売主-買主
又は
貸主-借主
第4条
権利移動を伴わない転用目的
農地を転用する者土地所有者
第5条
権利移動を伴う転用目的
農地の権利を譲り渡す者と譲り受けて転用する者の両者売主-買主
又は
貸主-借主

農地法第3条許可

農地を農地として使う目的で売買や貸し借りを場合は、農地法第3条の許可が必要です。

許可要件
  1. すべての農地を効率的に耕作できること
    申請農地だけでなく、その他の所有または借りている農地すべてが対象
  2. 権利を取得するのが法人の場合は農地所有適格法人であること
    農地法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たすことが必要
  3. 耕作に必要な農作業に常時従事すること
    申請者またはその世帯員等が常時従事することが必要
  4. 許可後の権利を有する農地の面積が50アール以上あること

農地転用とは

農地転用とは、農地を宅地、資材置場、駐車場などの農地以外のものにすることです。
農地を転用する場合や転用を目的として農地の売買や貸借をする場合は、公共用など一定の場合を除き、農地法に基づいた農業委員会などの許可や届出があらかじめ必要になります。
無断で転用した場合には、原則原状回復を命じられることになります。

農家住宅・分家住宅

資材置場

駐車場

農地法 第4条と第5条の違い

農地法第4条は、自分の農地を自分が転用する場合(自己転用)であり、農地法第5条は、自分の農地を事業者等に売って(貸して)買主(借主)が転用する場合です。
例えば、
 第4条:自分の農地に自分の家を建てる(農家住宅)
 第5条:他人の農地を買って、資材置場や駐車場にする
     親から農地を買って(借りて)、家を建てる(分家住宅)

農地法第4条許可と届出

農地の所有権や貸借権がある方が、自ら農地を農地以外にする場合には、農地法第4条の許可が必要です。
無許可で転用した場合は、原状回復命令等の処分を受けることがあります。

許可要件

転用許可が認められるには、要件(基準)を満たす必要があります。
要件(基準)には、「立地基準」と「一般基準」があり、いずれもクリアしなければなりません。

1 立地基準
農地区分営農条件及び周辺の市街地化の状況許可の方針
 農振農用地「農業振興地域の整備に関する法律」で指定する農用地区域内の農原則不許可
例外規定あり、農用地区域からの除外が必要
 甲種農地「都市計画法」の市街化調整区域内で良好な営農条件を備えている農地原則不許可
例外規定あり
 第1種農地良好な営農条件を備えている農地原則不許可
例外規定あり
第2種農地第3種農地に近接する区域その他市街化が見込まれる区域内にある農地周辺に代わりの土地がない場合は原則許可
 第3種農地市街化の区域内または市街地化の傾向が相当進んでいる区域内にある農地原則許可であるが、市町村農業委員会におたずねください
2 一般基準

(1) 転用行為の妨げとなる権利(地上権、抵当権、仮登記等)を有する者がいる場合、その者の同意があること
(2) 許可後早くに事業に着手する見込みがあること
(3) 法以外の法令で許可等が必要な場合、その許可等の見込みがあること
(4)事業計画に対して適正な転用面積であること
(5)転用後、周辺農地の営農条件に支障が生じないこと

農地法第4条届出

市街化区域内にある農地を転用する場合は、許可ではなく、「届出」が必要となります。

農地法第5条許可と届出

農地を農地以外のものにする目的で売買したり貸し借りする場合は、農地法第5条の許可が必要です。
無許可で転用した場合は、原状回復命令等の処分を受けることがあります。

許可要件
1 立地基準
農地区分営農条件及び周辺の市街地化の状況許可の方針
 農振農用地「農業振興地域の整備に関する法律」で指定する農用地区域内の農原則不許可
例外規定あり、農用地区域からの除外が必要
 甲種農地「都市計画法」の市街化調整区域内で良好な営農条件を備えている農地原則不許可
例外規定あり
 第1種農地良好な営農条件を備えている農地原則不許可
例外規定あり
第2種農地第3種農地に近接する区域その他市街化が見込まれる区域内にある農地周辺に代わりの土地がない場合は原則許可
 第3種農地市街化の区域内または市街地化の傾向が相当進んでいる区域内にある農地原則許可であるが、市町村農業委員会におたずねください
2 一般基準(主なもの)
  • 転用予定地について、転用行為の妨げとなる権利(地上権、抵当権、仮登記等)を有する者がいる場合、その者が転用事業に同意していること
  • 許可後早くに事業着手する見込みがあること
  • 農地法以外の法令で許可等が必要な場合、その許可等の見込みがあること
  • 事業計画に対して適正な転用面積であること
  • 転用後、周辺農地の営農条件に支障が生じないこと
農地法第5条届出

市街化区域内にある農地を転用する場合は、許可ではなく、「届出」が必要となります。

必要書類

市町村農業委員会におたずねください。

農振農用地の除外手続き

農振農用地とは

「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、農業の振興を図るため優良農地として守る必要のある農地を、農業振興地域内の農用地(青地)として指定されています。
この青地として指定された農地を農振農用地といいます。
なお、農業振興地域内の農地にはこの農振農用地と、その他農用地(白地)の2種類があります。

農振整備計画の変更(農振除外)とは

農用地(青地)に指定されている土地に住宅や資材置場等を計画するときは、農用地からの除外手続きが必要となります。
これを農振除外といいます。
また、温室、農作業小屋や農機具収納庫などの農業用施設を計画するときは、用途変更など、農振計画を変更することが必要です。

農振農用地(青地)の場合

農地転用等の申請の前に、農振農用地から除外することが必要ですので、農振除外申請(農振整備計画の変更)を行います。

農振区域外の農地または農振その他農用地(白地)の場合

農振除外申請(農振整備計画の変更)の必要はありませんが、農地転用および開発に必要な各種申請手続き等が必要になります。

当事務所の料金

項目料金(税込み)
農地法4条・5条届出 33,000~
農地法4条・5条許可申請110,000~
農振農用地除外申出110,000~
土地改良区除外申請 44,000~
開発許可申請別途見積り
工事完了報告 5,500~
相談+事前調査のみ 22,000~

上記金額に交通費は含まれていません。

伊達市と伊達郡の対応エリア

伊達市の対応エリア

伊達市全域(旧保原町、旧梁川町、旧伊達町、旧霊山町、旧月舘町)

伊達郡の対応エリア

国見町全域、桑折町全域、川俣町全域

上記金額に交通費をいただきます。