Contents
自動車保管場所証明申請(車庫証明)
車庫証明は、正式には自動車保管場所証明といいます。
申請するには、平日に2度、警察署へ行かなければなりません。
1度目は申請、2度目は数日後に受領のために行かなければなりません。
また、書類に不備があれば、受け付けてもらえないこともありますし、現地調査等で不明な点があれば問い合わせのため、平日日中に連絡が付くようにしておかなければなりません。
申請内容は難しくはありませんが、平日、仕事などで時間が自由にならない方にとっては、大変な申請と言えます。
申請から証明書の受取りにかかる日数は、申請日と土日祝日を除く、おおむね中3日になります。
凡例 ・月曜日申請 ⇒ 金曜日受け取り
・火曜日申請 ⇒ 翌週の月曜日受け取り
自動車保管場所証明(車庫証明)申請 普通自動車
自動車保管場所証明(車庫証明)申請書を警察署へ申請して許可が下りると、「自動車保管場所証明書」と「保管場所標章番号通知書」が戻ってきます。
保管場所標章番号通知書は、車検証と一緒に保管し、保管場所標章(ステッカー)は、自動車に貼ります。
自動車保管場所証明書とは
「自動車保管場所証明書」は、運輸支局等での自動車の登録時の添付書類になります。
申請時の誤記入により、運輸支局で受け付けてもらえず、再申請になるケースが多く見受けられているようです。
間違いの多い内容は次のとおり
・車名の間違い
・車台番号の間違い
・使用の本拠、保管場所の間違い
・車の大きさ
※車名、車台番号、車の大きさは、車検証を見ながら記入してください。
自動車保管場所証明書は、証明の日から概ね1ヶ月以内のものが自動車登録時の提出書類になります。
「概ね1ヶ月」の取り扱いについて
国土交通省地域交通局の内部文書で「概ね1ヶ月」の取り扱いが定められていますが、1ヶ月を過ぎた場合や過ぎようとしている場合は、登録する運輸支局に有効期日を確認することをお勧めします。
必要書類
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所の使用権原を疎明する書面
○自己の土地の場合
・自認書
○他人の土地の場合
・保管場所使用承諾書又は駐車場の賃貸契約書の写し等
・保管場所の所在図・配置図
・委任状
共有名義の土地の場合
申請者は自認書、共有者は保管場所使用承諾書を作成するパターンが多いようです。
凡例:夫婦や親子などで土地を共有している場合
・自分の分は自認書
・共有者(配偶者や親)の分は使用承諾証明書
また、申請者と共有者との連名で自認書を作成するパターンもありますので、管轄の警察署にお問い合わせください。
手数料(収入証紙代)
・自動車保管場所申請手数料 2,200円前後
・保管場所標章交付手数料 500円前後
自動車保管場所届出書 軽自動車
軽自動車の場合は、自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請は不要ですが、代わりに自動車を保管している場所(駐車場)の位置を、管轄する警察署長へ届け出る必要があります。
自動車保管場所証明(車庫証明)申請書と違って、こちらの書類は届出になります。
軽自動車の登録に必要な書類がないので、登録後に届けをしても構いません。
必要書類
・自動車保管場所届出書
・保管場所の使用権原を疎明する書面
○自己の土地の場合
・自認書
○他人の土地の場合
・保管場所使用承諾書又は駐車場の賃貸契約書の写し等
・保管場所の所在図・配置図
・委任状
手数料(収入証紙代)
・保管場所標章交付手数料 550円前後