福島県の車庫証明申請手続き

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福島県の車庫証明(保管場所証明)の書き方

福島県警の自動車保管場所申請書

福島県警の自動車保管場所申請書は、5枚複写式の用紙です。
3枚目からは保管場所標章交付申請書となります。

福島県警の自動車保管場所申請書の記入例

① 自動車保管場所証明申請書

●この用紙(自動車保管場所証明申請書)は、軽自動車の届出には使用できません。
●証明書交付後の訂正はできませんので、内容をよく確認して提出して下さい。
●証明書交付後、記載事項に誤りがあった場合は、新たな申請となります。
 消すことができるボールペンの使用はしないで下さい。
●申請内容に不明な点がある場合は、必要な書面の提示を求める場合があります。
●証明書の交付は保管場所調査後となるため、申請当日の受け取りはできません。
●証明書交付予定日到来後は速やかに証明書の交付を受けて下さい。
 有効期間は「概ね1ヶ月」とされていますので、受領後は速やかに運輸支局で手続きを行って下さい。
●申請車両の自動車検査証がある場合は、必ず自動車検査証を確認しながら申請書を記載して下さい。
 (自動車検査証がない場合は自動車販売業者等に確認したうえで記載して下さい。)

② 車 名

●自動車検査証に記載された車名(トヨタ、レクサス、ニッサン、ベンツ等)を記入してください。
●通常メーカー名を記載しますが、自動車検査証がない場合は、自動車販売業者等に確認したうえで記載して下さい。

③ 型式

●自動車検査証に記載された型式を記入してください。
●自動車検査証がない場合は、自動車販売業者等に確認した上で記載して下さい。

④ 車台番号

●自動車検査証に記載された車台番号を記入してください。
●自動車検査証がない場合は、自動車販売業者等に確認した上で記載して下さい。
 ※ 記載誤りが多い項目となります。

⑤ 自動車の大きさ

●自動車の大きさは、センチメートル単位で正しく記入して下さい。
●自動車検査証に記載された大きさ記入してください。
●自動車検査証がない場合は、自動車販売業者等に確認した上で記載して下さい。

⑥ 自動車の使用の本拠の位置

● 個人申請の場合
 実際に居住している場所の所在地を記載して下さい。
 通常は申請者の住所と同じになります。
 勤務先は、個人の使用の本拠とはなりません。
 ※ 個人申請で、何らかの事情があり申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は窓口においてご相談下さい。
● 法人申請の場合
 実際に営業を行う事業所の所在地(本社、支社等の所在地)を記載して下さい。
 通常、役員の自宅や社員寮等は、使用の本拠とはなりません。
 ※ 申請者の住所と使用の本拠が異なる場合、両者の関係を明らかにする書面や使用の本拠を疎明する書面等を確認する場合があります。

⑦ 自動車の保管場所の位置

● 自動車の駐車場所(保管場所)の住所を記載して下さい。
● 使用の本拠の位置から直線で2キロメートル以内の場所で申請して下さい。
● 地番までを記入し、アパート名、部屋番号の記載は不要です。
● 駐車場を借りる方で、駐車位置に番号がある場合は、その番号も記載して下さい。

⑧ 保管場所標章番号

● 次の場合は所在図の添付を省略できます(配置図は必要)が、その場合は旧自動車の自動車保管場所標章番号を記載して下さい。
(1)自動車の使用の本拠の位置が、旧自動車(申請者が保有者である自動車であって申請に係るもの以外のものをいう。)に係る使用の本拠の位置と同一でありかつ、申請に係る場所が旧自動車の保管場所とされているとき。(2)自動車の使用の本拠の位置が、保管場所の位置と同一であるとき。
 ※ 所在図に準ずる書面(地図等)の提出を求める場合があります。

⑨ 署長名記載欄

● ○○警察署長殿の欄は、提出先の警察署名を記載願います。
 ※ 分庁舎名は記載不要です。
 ※ 車両駐車場所を管轄する警察署に提出してください。

⑩ 申請者記載欄

● 申請者は、警察署窓口に書類を提出する方ではなく、自動車の使用者となる方の住所・氏名です。
 フリガナも記入して下さい。
● 日付は申請書を提出する日を記載して下さい。
※ 個人の場合
  住民票又は印鑑証明書の住所を記載して下さい。
※ 法人の場合
  登記簿又は印鑑証明書に記載されている所在地・法人名を書き、法人の代表者名を併記して下さい。
● 郵便番号・電話番号もすべて記載して下さい。

⑪ 申請事由

● あてはまる項目の▢に✔を記入して下さい。
 ※ 新規 → 申請者(使用者)が初めて自動車を購入する場合。
 ※ 増車 → 別の自動車を保有し、同一申請者(使用者)が更に買い増す場合。
 ※ 代替 → 保有している自動車を買い換える場合。
 ※ 変更 → 保有している自動車の住所や保管場所を変更する場合。
● 「代替え」「変更」に該当する方は、買い換え前の自動車及び保管場所を変更する自動車の登録番号又は保管場所標章番号を記入して下さい。

⑫ 保管場所種別

● あてはまる項目の▢に✔を記入して下さい。
 ※ 自己所有地 → 申請者名義の土地に自動車を保管する場合。
 ※ その他 → 他人名義や家族名義の土地を借りて自動車を保管する場合。
 ※ 共有地 → 共同所有の土地に自動車を保管する場合。

⑬ 軽自動車の所有

● 同一申請者が軽自動車をお持ちの場合は「有」の▢に✔を記入し、( )内に台数を記載して下さい。
 同一申請者名義で軽自動車をお持ちでない場合は「無」の▢に✔を記入して下さい。

⑭ 連絡先

● 申請内容の確認や車庫調査時の連絡等、必要に応じて連絡する場合がありますので、出来るだけ常時連絡が取れる電話番号を記載して下さい。

※ 自動車保管場所関係様式について

福島県警察以外で使用されている自動車保管場所関係様式の使用について

1自動車保管場所証明申請書又は自動車保管場所届出書
 当県警察が作成した様式以外の自動車保管場所証明申請書又は自動車保管場所届出書であっても、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されているなど、同規則に定められた様式であると認められるものであれば、申請又は届出に使用することができます。

2自認書又は保管場所使用承諾証明書
 当県警察が作成した様式以外の自認書又は保管場所使用承諾証明書であっても、自動車の保有者が申請又は届出に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、申請書又は届出書に添付する書面として使用することができます。

福島県警ホームページより

保管場所使用権原疎明書面(自認書)について

保管場所使用権原疎明書面(自認書)の記入例

① 申請・届出

●申請又は届出の該当する項目に○を付けて下さい。
  申請 → 普通自動車の保管場所証明申請
  届出 → 普通自動車の保管場所変更届出 又は軽自動車の保管場所届出及び変更

② 土地・建物

●土地又は建物の該当する項目に○を付けて下さい。
※注意事項1
●保管場所である車庫が、建物と一体となって築造され、かつ、築造された車庫が自己所有の場合(例:1階が車庫、2階が居住部分など)は「建物」に○をつけて下さい。
●車庫とする土地と建物の両方が自己所有の場合は、両方に○を付けて下さい。
●車庫とする土地が共有の場合は、「自認書」のほかに、他の共有者全員の承諾書を添付して下さい。

※注意事項2
●この書類は、保管場所の使用権原事実を証明する書面です。
 必ず、保管場所の所有者が記入して下さい。
●消すことのできるボールペンの使用はしないでください。
●この書類は、自動車保管場所証明申請又は自動車保管場所届出を行う際の保管場所位置が、自己所有の場合に作成して下さい。

保管場所使用承諾証明書について

保管場所使用承諾証明書の記入例

① 保管場所の位置

●保管場所の住所を記入してください。

② 使用者

●自動車保管場所証明申請書の申請者欄又は自動車保管場所届出書の届出者欄に記載した内容と同じになります。

③ 使用期間

●使用の開始日は、申請日より前の日付として下さい。
 ・有料駐車場等の場合は、契約期間を記載して下さい。
 ・使用期間の長さに決まりはありませんが、極端に短い期間の場合は承諾者に確認を行う他、保管場所の証明が出来ない場合があります。

④ 住所・氏名

●保管場所の所有権、管理権を持つ人が記入して下さい。

注意事項
●この書類は、自動車保管場所証明申請又は自動車保管場所届出を行う際の保管場所の位置が、他人所有の場合に作成して下さい。
●この書類は、保管場所の使用権原事実を証明する書面です。
 保管場所の所有権、管理権を持つ人が記入して下さい。
●消すことのできるボールペンの使用はしないで下さい。
●保管場所申請者(届出者)による訂正はできません。
 訂正が必要な場合は承諾者に訂正してもらうことになります。

保管場所の所在図・配置図

所在図

使用の本拠(通常は、使用者が個人の場合は住所または居所、法人の場合は所在地)と駐車場(保管場所)の位置関係を表す地図です。
所在図に必要な記載内容は、以下のとおりです。

  • 使用の本拠の位置及び、保管場所(駐車場)の位置を記載すること
  • 使用の本拠の位置及び、保管場所(駐車場)の位置までの直線距離を記載すること
  • 周辺の目印になるような建物や付近の道路を記載すること

※所在図は住宅地図での代用もできますが、著作権については出版元にご確認ください。

配置図

  • 自宅敷地内の場合、敷地を記載し保管場所(駐車場)の位置を明示すること。
  • 複数台駐車が可能な駐車場の場合は、駐車場内の自車位置(駐車番号)を記載すること。
  • 駐車場前(出入口)道路の幅員、出入口の幅、周囲の建物を記載すること。
  • 自車駐車位置には、奥行き(長さ)、幅の平面寸法をメートルで記載すること。
  • 立体駐車場等、高さ制限のある場合は、高さも記載すること。
車両収容可能台数

車両収容可能台数欄は、普通車(長さ5m×幅2m)を基準としておおむねの車両収容可能台数を記入すること。

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