車庫証明の知識

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自動車保管場所​証明申請(車庫証明)

車庫証明は、正式には自動車保管場所​証明といいます。
申請するには、平日に2度、警察署へ行かなければなりません。
1度目は申請、2度目は数日後に受領のために行かなければなりません。
また、書類に不備があれば、受け付けてもらえないこともありますし、現地調査等で不明な点があれば問い合わせのため、平日日中に連絡が付くようにしておかなければなりません。
申請内容は難しくはありませんが、平日、仕事などで時間が自由にならない方にとっては、大変な申請と言えます。
申請から証明書の受取りにかかる日数は、申請日と土日祝日を除く、おおむね中3日になります。
 凡例 ・月曜日申請 ⇒ 金曜日受け取り​
    ・火曜日申請 ⇒ 翌週の月曜日受け取り


自動車保管場所証明(車庫証明)申請 普通自動車

自動車保管場所証明(車庫証明)申請書を警察署へ申請して許可が下りると、「自動車保管場所証明書」「保管場所標章番号通知書」が戻ってきます。
保管場所標章番号通知書は、車検証と一緒に保管し、保管場所標章(ステッカー)は、自動車に貼ります。

自動車保管場所証明書とは

「自動車保管場所証明書」は、運輸支局等での自動車の登録時の添付書類になります。
申請時の誤記入により、運輸支局で受け付けてもらえず、再申請になるケースが多く見受けられているようです。
間違いの多い内容は次のとおり
 ・車名の間違い
 ・車台番号の間違い
 ・使用の本拠、保管場所の間違い
 ・車の大きさ
※車名、車台番号、車の大きさは、車検証を見ながら記入してください。

自動車保管場所証明書は、証明の日から概ね1ヶ月以内のものが自動車登録時の提出書類になります。

「概ね1ヶ月」の取り扱いについて

国土交通省地域交通局の内部文書で「概ね1ヶ月」の取り扱いが定められていますが、1ヶ月を過ぎた場合や過ぎようとしている場合は、登録する運輸支局に有効期日を確認することをお勧めします。

必要書類

・自動車保管場所証明申請書
・保管場所の使用権原を疎明する書面

 ○自己の土地の場合
  ・自認書
 ○他人の土地の場合
  ・保管場所使用承諾書又は駐車場の賃貸契約書の写し等
・保管場所の所在図・配置図
・委任状

共有名義の土地の場合

申請者は自認書、共有者は保管場所使用承諾書を作成するパターンが多いようです。
 凡例:夫婦や親子などで土地を共有している場合
    ・自分の分は自認書
    ・共有者(配偶者や親)の分は使用承諾証明書
また、申請者と共有者との連名で自認書を作成するパターンもありますので、管轄の警察署にお問い合わせください。

手数料(収入証紙代)

・自動車保管場所申請手数料 2,200円前後
・保管場所標章交付手数料   500円前後


自動車保管場所届出書 軽自動車

軽自動車の場合は、自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請は不要ですが、代わりに自動車を保管している場所(駐車場)の位置を、管轄する警察署長へ届け出る必要があります。
自動車保管場所証明(車庫証明)申請書と違って、こちらの書類は届出になります。
軽自動車の登録に必要な書類がないので、登録後に届けをしても構いません。

必要書類

・自動車保管場所届出書
・保管場所の使用権原を疎明する書面
 ○自己の土地の場合
  ・自認書
 ○他人の土地の場合
  ・保管場所使用承諾書又は駐車場の賃貸契約書の写し等
・保管場所の所在図・配置図
・委任状

手数料(収入証紙代)

・保管場所標章交付手数料   550円前後

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