相続による移転登録(名義変更)

自動車の所有者が死亡した場合は、自動車は相続人全員の共有財産となります。
相続人全員が所有者となりますので、下記の書類が必要です。
なお、自動車の所有者名義については、自動車検査証の「所有者欄」をご確認ください。
(第三者が所有者である場合は、相続は発生しません。)
※ 相続人
第1順位・・・子(死亡の場合は代襲)
第2順位・・・父母(死亡の場合は祖父母)
第3順位・・・兄弟姉妹(死亡の場合は代襲)
なお、配偶者はいずれの時も相続人となります。

Contents

1 遺産分割協議書で相続人の名義に変更する場合の必要書類

  1. 自動車検査証
  2. 『戸籍謄本』または『戸籍の全部事項証明書』
    ・被相続人(所有者:本人)の死亡が確認できるもの
    相続人全員が確認できるもの
    ※被相続人の『戸籍の全部事項証明書』に相続権利者全員が載っていない場合には、「改製原戸籍」謄本も必要です。
    また、氏名等の変更があった場合は、それが確認できるものも必要です。
  3. 遺産分割協議書」(相続権利者全員の「実印の押印」が必要)
  4. 申請相続人の「印鑑証明書」(3 ヶ月以内のもの)
  5. 申請相続人の実印(本人が申請に行く場合)、又は申請相続人の「実印を押印した委任状」(本人が申請に行けない場合)
  • 申請相続人の住所が、車検証記載の使用の本拠の位置と違う場合は、新たに「車庫証明書」(証明後概ね1ヶ月以内)が必要です。
  • 『戸籍謄本』または『戸籍の全部事項証明書』または法定相続情報証明書
  •  

2 遺産分割協議成立申立書で申請する場合の必要書類(価格が100万円以下の場合可能)

  1. 自動車検査証
  2. 『戸籍謄本』または『戸籍の全部事項証明書』
    ・被相続人(所有者:本人)の死亡が確認できるもの
    申請相続人が確認できるもの
    ※被相続人の『戸籍の全部事項証明書』に申請相続人が載っていない場合には、「改製原戸籍」謄本も必要です。
    また、氏名等の変更があった場合は、それが確認できるものも必要です。
  3. 遺産分割協議成立申立書」(申請人である相続人の「実印の押印」が必要)
  4. 相続する自動車の価格が100万円以下であることを確認できる査定証、又は査定価格を確認できる資料の写し等を添付
  5. 申請相続人の「印鑑証明書」(3 ヶ月以内のもの)
  6. 申請相続人の実印(本人が申請に行く場合)、又は申請相続人の「実印を押印した委任状」(本人が申請に行けない場合)
  • 申請相続人の住所が、車検証記載の使用の本拠の位置と違う場合は、新たに「車庫証明書」(証明後概ね1ヶ月以内)が必要です。
  • 『戸籍謄本』または『戸籍の全部事項証明書』または法定相続情報証明書

3 譲渡証明書で代表相続人の名義に変更する場合の必要書類

  1. 自動車検査証
  2. 『戸籍謄本』または『戸籍の全部事項証明書』
    ・被相続人(所有者:本人)の死亡が確認できるもの
    相続人全員が確認できるもの
    ※被相続人の『戸籍の全部事項証明書』に相続権利者全員が載っていない場合には、「改製原戸籍」謄本も必要です。
    また、氏名等の変更があった場合は、それが確認できるものも必要です。
  3. 相続人全員(新所有者となる相続人を含む)の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
  4. 相続人全員(新所有者となる相続人を含む)の実印(本人が申請に行く場合)、又は「実印を押印した委任状」(本人が申請に行けない場合)
  5. 新所有者以外の相続人全員の譲渡証明書(実印を押印したもの)
  • 申請相続人の住所が、車検証記載の使用の本拠の位置と違う場合は、新たに「車庫証明書」(証明後概ね1ヶ月以内)が必要です。
  • 『戸籍謄本』または『戸籍の全部事項証明書』または法定相続情報証明書

相続手続に係る戸籍謄本等の原本返却について

相続手続に係る戸籍謄本等は法令上原本の提出が原則です。
しかし、戸籍謄本等の返却を希望する場合は、申請書類の提出の際に戸籍謄本等のコピーを提出すると、原本確認後に戸籍謄本等の原本を返却してくれます。
なお、印鑑証明書は、返却していただけません。

参考:法定相続情報証明制度と「法定相続情報一覧図」の作成方法等について

相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
しかし、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官が認証文を付した写しを交付します。
「法定相続情報一覧図」の写しを添付することで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」は、平成29年5月29日(月)から始まった制度です。
法定相続情報証明制度の具体的な手続については、こちらをご覧ください。
また、法定相続情報一覧図の様式及び記載例は、こちらからダウンロードできますので、ご活用してください。

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