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抹消登録
車を抹消するときの手続きです。
また、自動車税を止める(注)ときもこの手続きです。
使用の本拠の位置が管轄内でないとできません。管轄外の場合は、名義変更をするなどして使用の本拠の位置を管轄内にする必要があります。(同時申請が可能です。)
(注)
自動車税は、毎年4月1日午前0時現在で自動車検査証(車検証)に記載されている所有者(所有権留保付自動車の場合は使用者)に課税されます。
課税は 、実際に自動車を使用しなくなった場合でも終了しませんので、3月末日までに廃車の手続き(抹消登録)をする必要があります。
3月は、運輸支局が大変込み合いますので、お早目の手続きをしてください。
必要な書類
① 自動車検査証
② 自動車検査証の所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
③ 委任状(実印の押印)
④ ナンバープレート
注1 自動車検査証に記載の所有者の住所・氏名等が、印鑑証明と相違する場合は、その変
更の関連を証するもの(変更登録が必要です。)
例:住民票又は戸籍の附票、登記事項証明書等
注2 車検証やナンバープレートが紛失・盗難の場合は、理由書が必要です。
なお、ナンバープレートの紛失又は盗難の場合は、警察署への遺失物届出又は盗難被
害届出の受理番号が必要になります。
注3 同時に移転登録が必要になる場合がありますので、注意してください。
注4 自動車が解体処理終了の場合は、永久抹消となります.
手数料(収入印紙代)
登録手数料がかかります。 普通自動車350円、軽自動車は無料です。
当事務所の報酬料
・申請代行 7,000円(税抜き、福島市内)
※申請書作成費用を含みます。
※上記手数料(収入印紙代)は、含みません。
※他市町の場合は、ガソリン代について1kmあたり30円で計算させていただきます。