無人飛行機の飛行に関する許可・承認申請等

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飛行ルールの対象となる機体

平成27年9月に航空法の一部が改正され、平成27年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されることとなりました。
今回の法改正により対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。
・ドローン(マルチコプター)
・ラジコン機
・農薬散布用ヘリコプターなど

ドローンの主な用途

主なものは、下記のとおりです。
・空撮
  風景、施設の撮影 TV 、映画製作 イベント撮影
・報道取材
  報道取材
・測量
  工事現場での測量
・環境調査
  放射能計測 大気汚染調査
・設備メンテナンス
  プラント保守 施工計画調査 ソーラーパネル管理
・インフラ点検・保守
  道路、橋梁点検 トンネル内点検 河川管理施設の点検
・自然観測
  火山観測 地形変化計測 資源観測
・事故・災害対応
  土砂崩れ等の被害調査 山岳救助 水難者捜索 被災者捜索

無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について

下記の(A)~(C)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
(A)空港等の周辺の空域
  〇 進入表面等の設定状況(広域図・詳細図)
  〇 国土地理院「地理院地図
(B)地表又は水面から150m以上の高さの空域
  空域を管轄する管制機関の連絡先等についてはこちら
(C)人口集中地区の上空
  人口集中地区は、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域です。
  当該地区の詳細については、総務省統計局ホームページ 「人口集中地区境界図について」をご参照下さい。
  また、実際に飛行させたい場所が「人口集中地区」に該当するか否かは、以下を利用してご確認ください。
  〇 国土地理院「地理院地図
詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。

飛行のルール

飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守る必要があります。
※令和元年9月18日付けで[1]~[4]のルールが追加されました
[1] アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
[2] 飛行前確認を行うこと
[3] 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
[4] 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
[5] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
[6] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[7] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[8] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[9] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[10] 無人航空機から物を投下しないこと
上記[5]~[10]のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、地方航空局長の承認を受ける必要があります。

航空法に関するよくあるご質問

国土交通省の航空法に関するよくあるご質問サイトは、下記をクリックしてください。
 航空法改正に関するQ&Aサイト
「無人航空機に関するQ&A」は、下記をクリックしてください。
 「無人航空機に関するQ&A」

■申請先

( 1 )空港等の周辺、高さ 150 m以上における飛行の許可申請
    飛行させようとする空域を管轄する 空港事務所
( 2 )上記以外の許可・承認の申請

申請航空局東京航空局大阪航空局
飛行させよう
とする場所
北海道 青森県 岩手県 宮城県
秋田県 山形県 福島県 茨城県
栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県
東京都 神奈川県 新潟県
山梨県 長野県 静岡県
富山県 石川県 福井県 岐阜県
愛知県 三重県 滋賀県 京都府
大阪府 兵庫県 奈良県
和歌山県 鳥取県 島根県
岡山県 広島県 山口県 徳島県
香川県 愛媛県 高知県 福岡県
佐賀県 長崎県 熊本県 大分県
宮崎県 鹿児島県 沖縄県

※ 飛行させようとする場所に両局の管轄区域が含まれている場合、 申請者の住所を管轄する 地方航空局へ提出する。

■申請方法

・オンライン申請
・郵送
・持参

飛行開始予定日の10 日前(土日祝日等を除く。)までに申請。
ただし、申請に不備があった場合はさらに時間がかかるので、期間に余裕をもって申請する。

■飛行実績報告

飛行の許可・承認を受けた後は、許可・承認書に記載された条件に応じ、許可等の期間開始の日から 3 ケ月後の日、 6 ケ月後の日、 9 ケ月後の日及び許可等の期間終了の日のそれぞれから 1 ケ月以内に飛行実績の報告書をメールによる電子データ若しくは郵送による書面により提出又はオンラインサービスを利用して報告を行う。

※注意事項
・許可承認を必要としない場所及び飛行方法での飛行実績は対象外。
・報告対象となる飛行を実施しなかった場合は、飛行実績が無かった旨の報告を行う。


当事務所の報酬料

・申請代行 28,000円(税抜き)

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