防火対象物とは
防火対象物とは、消防法第2条で「山林、又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属するものをいう。」と規定されています。
防火対象物には、
特定防火対象物 不特定多数のいろいろな人が、利用する用途の防火対象物
非特定防火対象物 従業員、作業員などの決まった人が、利用する用途の防火対象物
の2種類があります。
この防火対象物は、下表の消防法施行令別表第1のとおり、20種類の項目に分かれています。
消防法施行令別表第1
項別 | 防火対象物の用途等 |
(1)項イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
(1)項ロ | 公会堂又は集会場 |
(2)項イ | キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの |
(2)項ロ | 遊技場又はダンスホール |
(2)項ハ | 性風俗営業店舗等 |
(2)項ニ | カラオケ等 |
(3)項イ | 待合、料理店その他これらに類するもの |
(3)項ロ | 飲食店 |
(4)項 | 百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
(5)項イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
(5)項ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 |
(6)項イ | 病院、診療所、助産所 |
(6)項ロ | 特別養護老人ホーム(自力避難が困難な要介護者を入居させる施設等)など |
(6)項ハ | 老人デイサービス、老人福祉センター(入居や宿泊を伴わないもの)など |
(6)項ニ | 幼稚園又は特別支援学校 |
(7)項 | 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの |
(8)項 | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの |
(9)項イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
(9)項ロ | (9)項イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 |
(10)項 | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) |
(11)項 | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの |
(12)項イ | 工場又は作業場 |
(12)項ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ |
(13)項イ | 自動車車庫又は駐車場 |
(13)項ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 |
(14)項 | 倉庫 |
(15)項 | 前各項に該当しない事業場 |
(16)項イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの |
(16)項ロ | (16)項イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 |
(16の2)項 | 地下街 |
(16の3)項 | 準地下街 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの ((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) |
(17)項 | 文化財 |
(18)項 | 延長50メートル以上のアーケード |
(19)項 | 市町村長の指定する山林 |
(20)項 | 総務省令で定める舟車 |
備考
- 2以上の用途に供される防火対象物で消防法施行令第1条の2第2項後段の規定の適用により複合用途防火対象物以外の防火対象物となるものの主たる用途が(1)項から(15)項までの各項に掲げる防火対象物の用途であるときは、当該防火対象物は、当該各項に掲げる防火対象物とする。
- (1)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物が(16の2)項に掲げる防火対象物内に存するときは、これらの建築物は、同項に掲げる防火対象物の部分とみなす。
- (1)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物又はその部分が(16の3)項に掲げる防火対象物六の部分に該当するものであるときは、これらの建築物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物の部分であるほか、(1)項から(16)項に掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。
- (1)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物その他の工作物又はその部分が(17)項に掲げる防火対象物に該当するものであるときは、これらの建築物その他の工作物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物であるほか、(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。