令和8年1月1日から改正された行政書士法が施行!

 令和7年6月13日に議員立法により成立し、公布された「行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号。以下「改正法」という。)」が、令和8年1月1日に施行されました。

改正された行政書士法の「行政書士の業務」について

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とすることとされています。ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。

  1. 官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること
  2. 官公署に提出する書類について、その提出の手続及び当該官公署に提出する許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること
  3. 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること
    ※当該業務は、日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(特定行政書士)に限り、行うことができます。
  4. 契約その他に関する書類を代理人として作成すること
  5. 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること

行政書士又は行政書士でない者の業務の制限

 上記1.の「官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること」は、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、他人の依頼を受け、「手数料」や「コンサルタント料」等いかなる名目によるかを問わず、対価を受領して、業として行うことはできません。
 なお、違反した場合は1年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処されます。

行政書士法違反となる事例等

「国土交通省」が公開しています「行政書士法違反となる事例等」を引用しています。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001747440.pdf

【会員から徴収する会費について「報酬」への該当性】

【質問1;行政書士でない者が、会員から会費を徴収して会員のために書類の作成等を行う行為】
〇 行政書士でない者(甲)が会員(自動車所有者)から会費を徴収し、会員が交通事故を起こした
場合に、会員からの依頼を受け、①及び②の行為を実施。
① 警察に提出する交通事故証明願の作成
② 保険会社に提出する自動車損害賠償責任保険請求書の作成
〇 会員が事故を何回おこしても、全く事故をおこさなくても、会費の追加又は返還はせず、会費は全て甲の収入。
〇 甲は、もっぱら上記①及び②の業務を行う。
〇 この場合、甲の行為は、行政書士法第1 条の2第1 項に規定する「報酬を得て」の報酬に該当する
か。

【回答】
〇 上記①及び②を行うことは、行政書士法第1条の2第1項に規定する「官公署に提出する書類その他
権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。」
に該当。
〇 この会費は、行政書士法第1 条の2 第1 項に規定する「報酬を得て」の報酬に該当する。

【正当業務の遂行上真に必要な範囲内において付随して行う「付随行為」への該当性】

【質問2;自動車販売とあわせて実施する登録申請書等の作成行為】
〇 行政書士法第19 条第1 項の解釈について、「行政書士でない者が、正当業務の遂行上真に必要
な範囲内において付随して行う場合は、従来どおり禁止されるものではない」としているが、
〇 自動車販売会社(A)が、その販売に係る自動車に関し、道路運送車両法に基づく登録を行うにつ
いて、顧客の依頼を受け、販売従業員(甲)をして登録申請書の作成、添付書類の収集及び提出等の代行をさせることは、自動車の販売に付随する真に必要な範囲の行為として行政書士法第19 条第1 項に抵触しないと解されるのか。
〇 また、車庫証明は、自動車の保管場所の確保等に関する法律により自動車の登録申請に際し必要と
されているが、車庫証明書申請書の作成、添付書類の収集及び申請書の提出等の代行をさせることも、同様に、自動車の販売に付随する真に必要な範囲の行為として行政書士法第19 条第1 項に抵触しないと解されるのか。

【回答】
〇 道路運送車両法に基づく自動車登録申請は自動車の所有者が、自動車の保管場所の確保等に関する
法律に基づく車庫証明申請は自動車の保有者が、自ら行うものであるから、自動車販売会社による自動車登録申請書及び車庫証明申請書の作成は、「正当業務の遂行上真に必要な範囲内において付随して行
う場合」に当たらない。

【申請代行手数料の「報酬」への該当性】

【質問3;自動車販売とあわせて実施する登録代行に係る手数料の報酬性について】
〇 自動車販売会社A が、販売員甲をして登録申請書及び車庫証明申請書の作成並びに添付書類を収集及び申請書の提出の代行をさせ、法定費用をのぞいた報酬を得ている場合において、以下の①から③の場合、行政書士法第1 条の2 第1 項の「報酬を得て・・・書類の作成」に該当し、同法19 条第1 項に違反するのか。
① 行政書士法の規定を遵守するためとして、申請書の作成については無料とし、添付書類の収集及び
申請書類の提出等の人件費及び交通費等の実費を登録代行手数料として顧客に明示して料金を徴収している場合
② 書類の作成行為が全体の代行行為に占める割合が極めて少なく、むしろ、添付書類の収集及び申
請書の提出の人件費及び交通費等の実費が大部分として見られるが、甲の代行行為全体に対する対価として報酬を得ている場合
③ 登録申請書及び車庫証明申請書の作成は、顧客自身が行い、自動車販売会社は、甲をして添付書類の収集及び申請書の提出の一連の手続を代行させ、これら手続代行の対価として法定費用を除いた報酬を得ている場合

【回答】
〇 一連の作業に対する報酬に、書類の作成に対する報酬が含まれているときは、行政書士法第1 条の2第1 項の「報酬」に該当し、行政書士法第19 条第1 項に違反する。
〇 なお、書類の作成のみならず車両の受取り、搬送等一連の作業の対価として手数料を受領している場合に、これを書類作成につき報酬を得たものと認定し得るか否かは、当該手数料を受領した者の意思のみならず依頼者との契約内容、一連の作業に占める書類作成行為の重要性、受領した手数料の額等を総合的に勘案して個別に判断すべきものである。
・ 具体的には、報酬とは役務に対する対価であるから、印紙・証紙代、用紙代等を補償する実費弁償は、その範囲にとどまる限り、書類の作成に対する報酬に該当しないが、人件費等を含むものは書類の作成に対する報酬に該当する。
・ 書類作成に対する報酬と認定できる場合には、その名目やその額の多寡は問わない。
〇 以上を踏まえ、質問の①~③の場合に、行政書士法第1条の2第1項の報酬に該当するかどうかについては以下のとおり。

【事例①】
・ 契約書や領収証等の書面あるいは口頭で書類の作成(添付書類及びその収集に関する書類の作成を
含む)を無料とし、実費を登録代行手数料として顧客に明示して料金を徴収していても、実費に人件費等を含む場合、実質的に申請書の作成に対する報酬に該当する部分が含まれていると認定され、法第1 条の2第1 項の報酬にあたり、同法第19 条第1 項に違反する。

【事例②】
・ 書類の作成行為に対する対価を含む代行行為全体に対する対価として得ているのであれば、書類作成
部分の全体に占める額の多寡は問わず、法第1 条の2第1 項の報酬にあたり、同法第19 条第1 項に違反する。

【事例③】
・ 自動車販売会社A が、申請書の作成も添付書類及びその収集に関する書類の作成もしていないのであ
れば、法第1 条の2第1 項の報酬に該当しない。

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