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「住宅用」太陽光発電は、相続財産、名義変更を忘れずに!
「住宅用」太陽光発電は相続財産ですので、名義変更が必要です。
不動産の相続登記をしても、太陽光発電の名義は変わりません。
変更しないと売電契約が継続できず、保証や保険の適用も受けられませんので、名義変更を忘れずに!

住宅用太陽光発電システムとは
屋根置き型
屋根材の上に架台を取り付け、その上に太陽電池を設置します。
勾配屋根型と陸屋根型があります。
屋根建材型
太陽電池モジュールに防火性能と屋根材機能を持たせたものです。
屋根材に組み込む屋根材一体型と太陽電池モジュール自体が屋根材となる屋根材型があります。
名義変更に必要な書類
太陽光発電設備は、国への設備認定や電力会社との売電契約、メーカー保証など、さまざまな手続きで紐づけられています。
そのため、相続で太陽光発電設備の持ち主が変わる場合には、名義変更が必要となります。
事業計画認定(旧設備認定)
相続で所有者がかわる場合は、経済産業省に申請する事業計画認定の名義変更が必要になります。
相続の場合に必要な書類
- 被相続人の戸除籍謄本(原本)(附票も必要。附票が無い場合は住民票の除票でも可)
- 法定相続人全員の戸籍謄本(原本)または法務局発行の法定相続情報(原本)
- 法定相続人全員の印鑑証明書(原本)
- 遺産分割協議書または相続人全員の同意書
売電契約
売電契約の名義変更をしておかないと、新しい契約者に売電収入が支払われないことがあります。
相続の場合に必要な書類
名義変更に必要な書類の一例として
・ 「口座振込依頼書」
・ 「電力受給契約申込書(低圧)」
・ 「名義変更前・後のそれぞれの個人情報」
・ 「発電所の設置場所」
・ 「電力会社から発行されているお客様番号」
などがありますが、電力会社によって異なるため、電力会社のカスタマーセンターに必ず確認をしてください。