「住宅用」太陽光発電の名義変更

目次

「住宅用」太陽光発電は、相続財産、名義変更を忘れずに!

「住宅用」太陽光発電は相続財産ですので、名義変更が必要です。
不動産の相続登記をしても、太陽光発電の名義は変わりません
変更しないと売電契約が継続できず、保証や保険の適用も受けられませんので、名義変更を忘れずに!

住宅用太陽光発電システムとは

屋根置き型

屋根材の上に架台を取り付け、その上に太陽電池を設置します。
勾配屋根型と陸屋根型があります。

屋根建材型

太陽電池モジュールに防火性能と屋根材機能を持たせたものです。
屋根材に組み込む屋根材一体型と太陽電池モジュール自体が屋根材となる屋根材型があります。

名義変更に必要な書類

太陽光発電設備は、国への設備認定や電力会社との売電契約、メーカー保証など、さまざまな手続きで紐づけられています。
そのため、相続で太陽光発電設備の持ち主が変わる場合には、名義変更が必要となります。

事業計画認定(旧設備認定)

相続で所有者がかわる場合は、経済産業省に申請する事業計画認定の名義変更が必要になります。

相続の場合に必要な書類

  • 被相続人の戸除籍謄本(原本)(附票も必要。附票が無い場合は住民票の除票でも可)
  • 法定相続人全員の戸籍謄本(原本)または法務局発行の法定相続情報(原本)
  • 法定相続人全員の印鑑証明書(原本)
  • 遺産分割協議書または相続人全員の同意書

売電契約

売電契約の名義変更をしておかないと、新しい契約者に売電収入が支払われないことがあります。

相続の場合に必要な書類

名義変更に必要な書類の一例として
 ・ 「口座振込依頼書」
 ・ 「電力受給契約申込書(低圧)」
 ・ 「名義変更前・後のそれぞれの個人情報」
 ・ 「発電所の設置場所」
 ・ 「電力会社から発行されているお客様番号」
などがありますが、電力会社によって異なるため、電力会社のカスタマーセンターに必ず確認をしてください。