「相続」に関する用語集 さ行

目次

初めてでもわかる相続用語と説明 さ行

死因贈与(しいんぞうよ)

贈与者(あげた人)の死亡によって効力が発生する贈与のことです。

受遺者(じゅいしゃ)

遺言により財産を受け取る人のことです。

受贈者(じゅぞうしゃ)

贈与契約によって財産をもらう人のことです。

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除籍謄本(じょせきとうほん)

婚姻により夫婦で新しい戸籍を作る際に親の戸籍から除籍される場合や、死亡によって除籍される場合などがあります。
戸籍に記載されていた全員が除籍になった場合は、戸籍そのものを除籍といい、この戸籍を証明として発行したものが除籍謄本といいます。

同じ戸籍に複数の方がおり、その中のおひとりが亡くなっても、同じ戸籍の中に残っている人がいれば、除籍謄本とはなりません。
例えば、ご夫婦とお子さんの戸籍がある場合、お子さんが結婚してご両親とも亡くなった場合には除籍謄本となります。
しかし、お父さんが亡くなっても、お母さんが健在であれば、除籍謄本とは言わず、戸籍謄本となります。
 ・戸籍謄本
 ・全部事項証明
 ・除籍全部事項証明

除籍全部事項証明(じょせきぜんぶじこうしょうめい)

電算化済の自治体では、除籍謄本を「除籍全部事項証明」といいます。

全部事項証明(ぜんぶじこうしょうめい)

戸籍がコンピュータ化(電算化)され、横書きの戸籍が導入されている自治体では、戸籍謄本を「全部事項証明」といいます。

相続関係説明図(そうぞくかんけいせつめいず)

主に不動産の相続登記申請時に必要となります。
相続関係説明図と戸籍謄本等をセットで法務局に提出することで、後に戸籍等の原本を返してもらう事ができます。

※似ているもので、「法定相続情報一覧図(ほうていそうぞくじょうほういちらんず)」がありますので、下記を見てください。

法定相続情報一覧図(ほうていそうぞくじょうほういちらんず)

相続手続では、亡くなられた方の「出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本、住民票の除票」や相続人全員の現在の戸籍謄本(抄本)などを、相続手続を行う役場や金融機関などの窓口に何度も出す必要があります。
登記所(法務局)に前述の戸除籍謄本等の束と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付した「法定相続情報一覧図の写し」を交付します。
相続手続を行う窓口には、「法定相続情報一覧図の写し」を提出することにより、戸除籍謄本等の束を何度も出す必要がなくなります。

相続税(そうぞくぜい)

相続税は、亡くなられた方から、お金や土地などの財産を相続した場合に、その受け取った財産にかかります。
相続した財産の額から、借金や葬式費用を差し引くなどした後の額が、一定の額(基礎控除額)を上回るときに、相続税がかかります。

相続税の基礎控除額(そうぞくぜいのきそこうじょがく)

相続税の基礎控除額は、「3,000万円+(法定相続人の数×600万円)」で求めます。
例えば、ご主人が亡くなられて、相続人は奥様とお子さん2人の場合は、相続人は3人となり、「3,000万円+(相続人の数3人×600万円)」となり、基礎控除額は「4,800万円」となります。

相続放棄(そうぞくほうき)

相続人が、遺産の相続を放棄することです。
遺産のところで説明しましたが、遺産には「負の財産」も含まれます。
例えば、土地を売却しても借金を返せないという場合は、家庭裁判所に申述(申し述べること)をして、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないことにすることです。
相続の開始があったことを知ったときから、3か月以内にしなければなりません。
裁判所:「相続の放棄の申述

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