「相続」に関する用語集 か行

目次

初めてでもわかる相続用語と説明 か行

改製原戸籍謄本(かいせいげんこせきとうほん)

俗に「原戸籍(はらこせき)」とも呼ばれています。
戸籍法の改正によって様式が変更される都度、記載方法が変わってきました。
その場合、以前の古い戸籍は除籍された事になり、改製原戸籍(かいせいはらこせき)又は原戸籍(はらこせき)という名称で呼ばれます。
この古い戸籍の証明が、改製原戸籍謄本(かいせいげんこせきとうほん)です。

 ・戸籍謄本

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検認(けんにん)

相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

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公証人(こうしょうにん)

裁判官、検察官、弁護士などの法務実務に30年以上かかわってきた人のなかから選ばれ、法務大臣が任命する公務員です。
公正証書を作成したり、私署証書や定款に認証を与えます。

公正証書(こうせいしょうしょ)

私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により公証人がその権限に基づいて作成する文書のことです。

戸籍抄本(こせきしょうほん)

戸籍抄本とは、戸籍に記載されている方のうち一人または複数人の身分事項を証明するものです。
戸籍に記載されている方が、夫婦と未婚の子が二人の場合、子一人のみの身分事項を証明しても夫婦のみの身分事項を証明してもどちらも戸籍抄本になります。

戸籍謄本(こせきとうほん)

戸籍に記載されている全員の身分事項を証明するものです。
戸籍は、夫婦と未婚の子によって構成されます。
夫婦と未婚の子が二人であれば、その四人全員の身分事項を証明するものが戸籍謄本になります。
 ・改製原戸籍謄本
 ・全部事項証明
 ・除籍謄本
 ・除籍全部事項証明

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