遺言、遺言書

目次

遺言書の種類

「遺言書」は、おもに下記の3つの種類があり、それぞれ決められた様式があります。
遺言書は様式の条件を満たしていることが重要なのです。

自筆証書遺言書

遺言者が、遺言の全文・日付・氏名を自書し、捺印した遺言
2019.1.13以降に作成した場合、財産目録はパソコン等で作成したものや預金通帳の写し等を添付することが可能ですが、すべてのページに遺言者の署名・捺印が必要です。

公正証書遺言書

遺言者の指示により公証人が筆記した遺言書に、遺言者、公証人および2人以上の証人が、内容を承認の上署名・捺印した遺言   

秘密証書遺言

遺言者が遺言書に署名・捺印の上封印し、封紙に公証人および2人以上の証人が署名・捺印等をした遺言

その他に「特別証書遺言」があり、これは、病気や災害等で死んでしまうかもしれないという緊急の状況にある場合、船舶で航海中であるといった事情のため、正式な遺言書を作成することが困難な場合に、緊急的な措置として一時的に作成される遺言です。
あくまで一時的なものなので、遺言者が通常の方式で遺言ができる状況に戻ってから6か月間生存した場合には、特別方式遺言の効力はなくなってしまいます。

おもな3つの遺言書について、ご説明いたします。

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自筆証書遺言書

全文を自分ひとりで書く遺言書です。
財産目録はパソコン等で作成したものや預金通帳の写し等を添付することが可能ですが、すべてのページに遺言者の署名・捺印が必要です。
自筆証書遺言の書き方は、法律に定められた要件や形式があり、それらの要件や形式を満たす必要があります。
要件や形式に不備があった場合は、自筆証書遺言が無効になってしまう場合があり、自分の意思が実行されない事が多くあります。

「遺品を整理していたら、遺言書が出てきた」という場合は、家庭裁判所で検認の必要があります。
もし、封印してあったら開封せずに検認を請求してください。

遺言書の検認

遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者、又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上、開封しなければならないことになっています。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

裁判所

法務局における自筆証書遺言書保管

自筆証書遺言に係る遺言書は自宅で保管されることが多く、
 ・ 遺言書が紛失・亡失するおそれがある。
 ・ 相続人により遺言書の廃棄,隠匿,改ざんが行われるおそれがある。
 ・ これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれがある。
などの問題点を解決するため、法務局で遺言書を保管する制度です。
令和2年(2020年)7月10日から施行されました。

詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。

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公正証書遺言書

公正証書遺言とは、遺言者から直接公証人(裁判官や検察官等の経験者)が遺言の内容を聞き取り、公証人が書面に作成する方式です。
証人2人以上の立ち会いが必要になります。
内容の不備によって遺言が無効になることや、偽造のおそれもありません。
作成された公正証書遺言書の原本は、公証役場に保管されます。

詳しくは、日本公証人連合会のホームページをご覧ください。

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秘密証書遺言

秘密証書遺言は、自分で作成した遺言書を公証役場に持参し、公証人及び証人2人以上により、「その方が書いた遺言書が存在すること」の証明を付けてもらった遺言のことです。
証明を付してもらった後は、遺言者が自分で遺言書を保管するか、誰かに保管を依頼することになります。
公証人による証明があるので、その遺言書は遺言者本人が間違いなく書いたということが証明できるので、家庭裁判所による検認は必要ありません。

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