遺言が、特に必要と思われる場合を4つあげてみました。
目次
夫婦の間に子どもがいない場合
子どもがいない場合に夫が亡くなると、妻が全財産を相続できると思っていませんか?
しかし、夫に兄弟姉妹がいれば、妻の相続分は4分の3、残りの4分の1は夫の兄弟姉妹に行くことになります。
そこで、このような事態になることを避けるための方法として、夫が「全財産を妻に相続させる。」という遺言をします。
そうすることにより、妻が全財産を取得することができます。
相続人以外の人に財産を分けてあげたい時
もし、長男が先に亡くなり、長男の嫁が亡夫の親の世話をしてくれても、長男の嫁は相続人ではないので亡夫の親が死亡すると、いちばん世話をしてくれた長男の嫁は何ももらえず、遺産は亡夫の兄弟姉妹が相続することになります。
そこで、このような事態になることを避けるための方法として、亡夫の親としては、遺言で相応の財産を長男の嫁に贈与しておく必要があります。
遺言による贈与ですので、「遺贈」といいます。
また、内縁の配偶者も相続人ではないので、遺言による贈与をするとよいでしょう。
相続人が全くいない場合
配偶者や子ども、親兄弟がなく相続人が全くいない場合、遺産は特別な事情がない限り、国庫に帰属します。
そこで、お世話になった人や親しかった人にあげたいとか、社会福祉法人や寺・教会に寄付をしたいという場合にも遺言をしておく必要があります。
相続人同士が不仲、または疎遠な時
例えば、先妻の子と後妻の子がいると、血縁関係がないことからとかく感情的になりやすいことが多くあります。
遺産分割で争いが起こりがちですので、遺言できちんと分けておくことをお勧めします。
また、子どもの間や親子間が円満を欠く時も、遺産争いとなるおそれがあります。