法定相続情報一覧図

目次

法定相続情報一覧図

相続手続では、亡くなられた方の「出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本、住民票の除票」や相続人全員の現在の戸籍謄本(抄本)などを、相続手続を行う役場や金融機関などの窓口に何度も出す必要があります。
登記所(法務局)に前述の戸除籍謄本等の束と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付した「法定相続情報一覧図の写し」を交付します。
相続手続を行う窓口には、「法定相続情報一覧図の写し」を提出することにより、戸除籍謄本等の束を何度も出す必要がなくなります。

申出ができる登記所

申出ができる登記所は、

  1. 被相続人の本籍地(死亡時の本籍です。)
  2. 被相続人の最後の住所地
  3. 申出人の住所地
  4. 被相続人名義の不動産の所在地

上記のいずれかの登記所になります。
登記所に行くか、又は郵送によることも可能です。

法定相続情報一覧図に必要な書類

● 必ず必要な書類

1 申出書

 申出書様式(WORD形式: 21KB)
 申出書の記入例 (PDF形式 : 199KB)

2 被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本

出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本を用意します。

3 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票

被相続人の住民票の除票を用意します。

4 相続人の戸籍謄抄本

相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本を用意します。
※被相続人が死亡した日以後の証明日のものが必要です。

5 申出人(相続人の代表となって、手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類

運転免許証の表裏両面のコピー(※2:コピーが2枚になる場合はそれぞれに記載と記名)
マイナンバーカードの表面のコピー(※2)
住民票記載事項証明書(住民票の写し) など
※1上記以外の書類については、登記所に確認してください。
※2原本と相違がない旨を記載し、申出人の記名をしてください。

● 必要となる場合がある書類

6 各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは、相続人の任意によるものです。

7 委任状

委任による代理人が申出の手続をする場合に必要になります。
 委任状(WORD)
 記載例(WORD)

8 被相続人の戸籍の附票(被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票を取得できない場合)

被相続人の住民票の除票が市区町村において廃棄されているなどして取得することができない場合は、被相続人の戸籍の附票を用意してください。